給与計算の端数処理
もし日々の勤務時間を計算する場合、1分単位でするのが原則です。よって14捨15入で14分以下の勤務時間は切り捨て、15分以上は切り上げて30分とするような端数計算はできません。もちろん、30分単位で勤務時間を計算するとの前提で、1分でも足りなかったらすべて切り捨てるといった方法は言語道断です。
賃金計算時に生じる端数の取扱いについては、昭和63年3月14日「基発第150号」によって、以下のように決められています。
1.遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理
・5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供の無かった限度を超えるカットについて、賃金の全額払いの原則に反し違法である。
2.割増賃金計算における端数処理
・次の方法は労働者に不利となるものではないため、違反とは扱わない
①1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間あたりの賃金額および割増賃金に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1ヶ月間における時間外、休日労働、深夜労働のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること
3.1ヶ月の賃金支払額における端数処理
①1ヶ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと
②1ヶ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと
これを読めば一目瞭然ですが、日々の勤務時間について切り捨てはできません。が、労働者の有利となるような、例えば常に10分単位に切り上げるということであれば問題ありません。また端数処理ができるのは、1ヶ月間の労働時間の合計に対して行う計算過程で生じる端数処理と、賃金総額の端数取扱いのみが可能ということです。
もし皆さんの会社で、毎日の勤務時間で切り捨てが行われていれば明らかに違法となります。出勤簿に時間を記入するときに、当たり前のように30分単位に切り捨てをしていませんか?
2020年09月28日 19:05