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アルバイトやパートでケガをしたら

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学生や主婦、フリーターといった人がアルバイトやパートでの仕事中、あるいは通勤途中にけがをして医療機関にかかったとき、健康保険を使いますか、労災保険を使いますか?

正解は「労災保険」です。労災保険は個人経営の一部の農林水産業を除き、すべての事業主が加入しなければなりません。また、対象となる労働者の正規・非正規、パート、アルバイトといった区別なく、労災保険の適用労働者となります。そのため、労災保険の保険料は、保険年度(4月~翌年3月)の1年間に支払った賃金総額に対して、労災事故の発生率を勘案した保険料率を乗じて決められています。

業務上のケガや病気で労災保険を使うことは、制度の主旨からも当然のことですが、労災保険を使うことは、労働者にとって大きなメリットがあります。病院でけがの治療を受けた時、健康保険では3割の自己負担がありますが、労災保険では自己負担はゼロ、全額保険で支払われます(療養補償給付)。また、病気やケガで働くことができず、賃金を受けることができない場合、健康保険では傷病手当金を受けることができますが、支給開始から1年6ヶ月という制限があります。これが労災の場合には、休業補償給付として期限なく支給されます。また、支給開始から1年6ヶ月を経過した時点で、一定の状態である場合には傷病補償年金として受給することもできます。その他、治癒した時に一定の障害が残ったときには、障害補償年金や介護補償年金が、不幸にも死亡した時には遺族補償年金や葬祭料が支給されます。

パートやアルバイトが業務上でケガをした場合、その事実を隠す意図で、その人が持っている健康保険で治療を受け、自己負担分を責任者が代わりに支払う、いわゆる「労災隠し」があります。これは絶対に認められません。明らかに違法であるとともに、労働者にとって著しく不利益になります。もし、事業主が労災申請に応じない場合には、自ら労働基準監督署へ申請することも可能です。

まずは、アルバイトやパートタイマーでも労災が使えること、知っておいてください。

 

2020年10月12日 07:08
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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