非正規雇用の処遇改善はどこまで
すでに政府が作成している「同一労働同一賃金のガイドライン案」では、正規か非正規かという雇用形態に関係なく、均等・均衡待遇を、同一労働同一賃金の実現を前提としています。基本給、昇給、ボーナスや各種手当といった賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生についても同一待遇を求めています。今後法制化がどうなるかという問題はありますが、実際にこれを実現するとなった場合、どのような影響が考えられるのでしょうか。
そもそも、同一価値の労働に対し同一の賃金というのは当然のように思われますが、労働基準法では明確には記載されていません。第3条(均等待遇の原則)や4条(男女同一賃金の原則)の禁止事項にも記載されていません。よって今の法律の解釈では適法とされています。もし、今後法律に明記されると非正規雇用労働者の賃金の見直しや賞与の支給などの待遇改善につながります。ただ、企業側からみれば人件費はできるだけ抑えたいということから、非正規を上げる分、正規を見直す(据え置き、減額)なんてこともあるかもしれません。
法律がどこまで踏み込んで改正されるかというところがポイントですが、企業側にも一定の企業努力が求められることになりそうですね。
「働き方改革実現会議」に関する資料はこちら
2017年04月26日 08:04