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ユースエール認定制度の認定条件が変わりました

葵橋付近
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を認定し、企業が求める人材の円滑な採用等を支援する、「ユースエール認定制度」について、4月から認定条件が変わりました。(より厳しくなりました)

この制度は、平成27年10月に制定された「若者雇用促進法」に基づくもので、一定の基準を満たして「ユースエール認定企業」となると次のようなメリットがあります。
① ハローワークなどで重点的PRを実施でき、併せて「若者雇用促進総合サイト」に認定企業として掲載される
② ユースエール認定企業限定の就職面接会などへの参加が可能
③ 自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
④ 若者の採用・育成を支援する関係助成金の加算措置の適用を受けられる等
この制度の対象となる企業は、常時雇用する労働者が300人以下の中小企業が対象です。認定を受けることで、特に②採用機会の増加や、④助成金の加算は企業にとってメリットが大きいのではないでしょうか。

さて変更された認定基準ですが、昨今の時間外労働の上限規制や有休取得率のアップ等の議論を反映した見直しとなっています。
①正社員の所定外労働時間月平均が20時間以下かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ
②直近3事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下ただし、採用者数が3人又は4人の場合は、離職者数が1人以下
③直近事業年度の正社員の有給休暇の年平均取得率が70%以上又は年平均取得日数が10日以上(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含む)
【上記以外にも認定条件があります】

サラリーマン経験のある立場からこの条件を眺めると、ハードルは高く、クリアするにはなかなか厳しいのが現実ではないでしょうか。ちなみに昨年3月時点で認定を受けている企業は全国で24社というのが物語っています。ただ、これを機に労働条件を見直すきっかけにするという使い方もあります。今後厳しくなる一方の若者の採用・育成にもメリットがありそうです。事業主の皆さん、導入を検討されてはいかがでしょうか。
※写真は賀茂川左岸にて、桜&ユキヤナギ(京都市北区)

「平成29年4月1日から「ユースエール認定制度」の認定基準が変わります!」に関する厚生労働省の資料はこちら


2017年04月14日 05:32
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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