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パートタイマーも有給休暇が取得できます

京都御所・夕方
あるお客様の就業規則の見直しをさせていただいたときのことです。そのお客様の事業所ではパートタイマーについての就業規則を別に作られていたのですが、その中に有給休暇に関する規定がありませんでした。よくよく伺うと、そもそもパートタイマーが有給休暇を取得することを想定していないということでした。これは問題ないのでしょうか?

有給休暇とは、労働基準法の条文をそのまま引用すると、「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。今年の4月1日に新社会人となった人は、条件を満たせば10月1日には10日間の有給休暇を取得できることになります。もっとも多くの企業は4月1日の入社日時点で、10日間を超えない範囲で付与していることが多いのが現状です。夏季休暇や体調不良等の場合に利用できるようにとの配慮です。

さて、パートタイマーについてですが、昭和62年の法律改正で所定労働日数が少ない労働者に対する比例付与制度が設けられており、一定の条件を満たせば、フルタイムの労働者と同様に付与しなければなりません。対象になるパートタイマーの条件は、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の労働者です。付与される日数は、「通常のフルタイム労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)との比率」と定められています。例えば、週3日のパートタイマーの場合、雇入れ以後6箇月経過時に取得できる日数は、
10×3/5.2≒5.7(端数切捨て)・・・5日間となります。

先ほどのお客様にも法律の主旨をご説明し、比例付与の取得日数を一覧表として就業規則に追加して納品しました。パートタイマーを雇用することになった場合、あるいはすでに雇用しているが規程のない事業主の方は早めの対応をおススメします。
※写真は京都御所(京都市上京区)


2017年04月19日 05:33
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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