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固定資産税・都市計画税の納税通知書届いていますか

真如堂三重塔(0423)
固定資産(家や土地)を持っている人には、毎年4月になると住んでいる市町村から「固定資産税・都市計画税」の納税通知書が届きます。この税額って何を基準にどのように計算されているか、ご存知ですか。

固定資産税は毎年1月1日時点で土地や家といった固定資産を所有している人に対して課税される地方税です。また、都市計画税は計画的な街づくりを行うこととして指定されている「市街化区域」内に土地や家を所有している場合に、固定資産税と併せて課税される、同じく地方税の一つです。

現在、固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%ですが、この税率を掛ける元となるのが、課税標準額といわれるものです。そしてその課税標準額の元となっているのが「固定資産評価額」といい、市町村が国土交通省が発表している「公示価格」をもとに決定した額になります。公示価格を100%とした場合、評価割合はその70%で、3年に1回評価替えが行われます。

ちなみにこの固定資産評価額については「土地価格等縦覧帳簿」「家屋価格等縦覧帳簿」という台帳がそれぞれ作成されており、まさに今この時期に縦覧(見ること)ができます。「えっ、評価額って納税通知書に記載されているけど、どうして縦覧なんてあるの」という疑問が出てきますよね。この縦覧では自分の土地や家だけでなく、近隣の評価額を見ることができるのです。他と比較して自分の家や土地の評価額が適正かチェックできるという仕組みです。

ちなみに京都市では平成29年4月3日~5月1日まで市税事務所固定資産税室又は各区役所・支所内の臨時窓口で確認できます。期間(特に終了日)は市町村毎で異なるので、もし見てみようかという方は確認をしたうえでお出かけください。
※写真は真如堂三重塔(京都市左京区)・・・昨日、新緑に囲まれ綺麗でした

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」の国土交通省の標準地・基準地検索システムはこちら

(詳細は割愛しましたが、固定資産税・都市計画税の税額は、特例措置によって減額されています。評価額にそのまま1.4%、0.3%を掛けた額ではありません)

2017年04月24日 08:07
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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