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今日は70回目の憲法記念日です。

夕日(20151011)
GWもいよいよ本番、今日から5連休という人も多いかと思います。今日は「憲法記念日」、1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念した祝日です。ところで、日本国憲法を読んだことありますか。

憲法はこの国の最高法規とされ、すべての法律はこの憲法に反することはできません。公権力が暴走しないよう、法治国家としての国の在り方を定めたものです。学校で習いましたよね。全文で103条から成りますが、実は日常生活の中で起きていることやルールの多くの根拠は憲法に明記されているのです。いくつか紹介します。

➀仏教やキリスト教など、私立では宗教教育を行う学校があるが、なぜ公立の学校ではやらないの?
→第20条2項および3項で禁止されているからです
2項「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」
3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」

②国や地方公共団体が公共の施設を作るとき、強制的に土地を買収したり、デモを排除するけど、権力の乱用ではないの?
→第29条3項で条件付きで認められています
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用ひることができる」

③よく刑事ドラマで現行犯はその場で逮捕されるけど、それ以外は逮捕の時に「あんたには令状が出ている」とか見せているけど、あれはどうして? 
→第33条でそれぞれ明記されています
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」
ちなみに、「司法官憲」とは裁判所のことです。現行犯は今、目の前で犯罪が起きている状況で緊急性があり、令状を請求する時間がないためです。逮捕後に令状が請求されます。

④国会議員の議員数、ちょっと多いから衆議院と参議院を兼任したらいいのでは?
→第48条で兼任は禁止されています。
「何人も、同時に両議院の議員たることはできない」

⑤よく終戦の日に、時の内閣総理大臣が靖国神社参拝した時、玉ぐし料をポケットマネー(私費)で出したかどうかが報道されるのはなぜ?
→第89条に反している可能性があるからです
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育もしくは博愛の事業に対して、これを支出し、又はその利用に供してはならない」

など、普段なかなか憲法を読む機会はありませんが、読んでみると意外に世の中の仕組みと結びついていることがわかります。
時間のある時にいかがですか。


2017年05月03日 07:06
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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