色あせた商品券、眠っていませんか?
今、財布や引き出しを開けて、「あるある!」という人、その商品券やプリペイドカード、もしかしたら残念ながらもう使えないものがあるかもしれません。
ところで商品券やプリペイドカードの発売を中止するとき、すでに世に出回っているものはどうなるんでしょうか。意外に知られていないんですが、資金決済法という法律にその手続きが定められています。
➀商品券の発行者は、店頭等での商品券の利用を終了した場合には、商品券の保有者に対して払戻手続を実施しなければならない。
②払戻手続きをする場合には、発行者はホームページや新聞紙、店頭等での掲示などの方法で、払戻手続を知らせなければならない。
③商品券の保有者は、払戻しの申出期間内に発行者に対して申出をすることによって、払戻しを受けることができる。もし、その期間内に申出をしないと期間終了後に払戻はできない。
となっています。手持ちの商品券やプリペイドカードが大丈夫かどうか、金融庁のホームページには「現在払戻手続を実施している発行者、払戻手続が終了した発行者、及び利用終了予定を公表している発行者」の一覧が公開されています。確かに、プリペイドカードの販売終了や払い戻しの周知ポスター、よく見かけますよね。
ちょっと色あせた、古い商品券をお持ちの方は、使う前・捨てる前に一度確認してみてはどうでしょうか。
今日も暑くなりそうな強い日差しです。
明日から3連休、あと一日頑張りましょう。
「払戻手続を実施している発行者等の一覧」についての金融庁のサイトはこちら
2017年07月14日 07:40