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賃金支払いの5原則とは

2017大文字
サラリーマン、ウーマンに支払われる給与、労働基準法では一定のルールが定められていることをご存知ですか?

その一定のルールとは、「賃金支払いの5原則」とよばれるもので、労働基準法第24条に規定されています。簡単に言うと、賃金は①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日に支払わなければならないというものです。

➀通貨払いの原則
賃金は原則として通貨で支払わなければなりません。ただし、次の例外が認められています。
・法令で別途定めている場合(現在この規定はありません)
労働者が指定した金融機関への振込
・労働協約等で定めた通勤定期券等の現物給与
・金融機関が支払を保証している小切手
よって、例えば会社が従業員に特定の銀行を指定して口座を開設させて給与振込をする、といったケースは法律上、問題となります。

②直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払わなければなりません。例え法定代理人である親でも、あるいは労働者が指名した代理人であっても支払うことはできません。また、賃金債権は他人に譲渡できますが、この場合であってもいったん労働者本人に支払う必要があります。ただし、単なる使者や法律による一部例外は認められています。

③全額払いの原則
使用者がいわゆるピンハネ等、労働者の同意を得ずに、勝手に賃金の一部を控除することはできません。ただし、次の例外が認められています。
・法律で定める場合(税金の源泉控除や社会保険料控除)
・労使協定で定める場合(組合費や社宅費など)
例えば、何かの積立を会社が企画して同意を得ることなく給与から控除する、ということはできません。

④毎月1回以上支払いの原則
毎月1回以上とされているので、1日から月末までの期間に最低1回は支払わなければなりません。ただし、
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(精勤手当等)
は対象外となります。

⑤一定期日払いの原則
毎月一定の周期的に到来する期日に支払わなければなりません。月給の月末、週給の毎週土曜日、毎月20日は問題ありませんが、
・毎月第2金曜日
・毎月10~15日の間
という不特定日となることは認められません。ただし、一定期日が土日となる場合の繰上げ、繰下げは認められます。

以上が「賃金支払いの5原則」です。給与はお金に関することで、ややもすると会社には言いにくい事柄でもあります。ただ、労働者にとっては生活の根幹にかかわる問題です。困ったときには労働基準監督署等に相談されることをお薦めます。

※写真は昨日の大文字送り火(京都市左京区)


2017年08月17日 07:27
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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