医療費の自己負担を軽減する仕組みがあります
自己負担割合は3割といっても無制限ではありません。次のとおり、1ヶ月の自己負担額には所得に応じて一定の限度額が定められています。
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当* |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
多数該当*・・・高額療養費の払戻を直近12カ月間で3回以上受けた場合、4回目から適用される上限額
1ヶ月の支払いが、もし上記の表中の自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費制度」を利用し、所定の申請を保険者(健康保険組合など)にすることで、超過部分が還付されます。ただし、この還付がされるまでには早くても3カ月程度かかるため、いずれ戻ってくるとはいえ、一時的には大きな負担になります。
そこで使える制度が、「限度額適用認定証」です。これはあらかじめ保険者に申請して、交付を受けておき、病院の窓口で保険証と併せて提示すると、医療費の支払いが自己負担額限度額までで済むというものです。あらかじめ高額の医療費が想定される場合には、申請をして限度額適用認定証を受けておくと便利です。私も過去に利用したことがあります。
また、市町村の国民健康保険独自の制度で「委任払制度」というのがあります。これは市町村の窓口で所定の手続きをすることで、高額療養費分を保険者である市町村から病院に直接支払うというものです。ただし、病院と市町村においてあらかじめ委任払に関する取り決めがされていることや、事前に病院の了解を得ておく必要があります。
最後にもう一つ使える制度に、「高額医療費貸付制度」があります。これは、高額療養費として還付される見込み額の8割相当を無利子で借りることができる制度です。返済については高額療養費の給付金と相殺されるため、わざわざ返済する手間はかかりませんが、もし不足分が発生した場合には返納しなければなりません。
高額な医療費が想定される場合、あらかじめ準備しておくことで余計な心配をせずに済みます。会社の担当部門あるいは病院の会計窓口等に相談すれば対応してもらえます。
※写真は伏見稲荷大社の千本鳥居(京都市伏見区)
2017年05月24日 08:02