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労働保険料の年度更新が始まっています

天下無敵必勝利運
6月1日から40日間、7月10日までの期間は労働保険料の年度更新の時期です。総務部門のみなさん、準備は進んでいますか。

労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険の2つを指しますが、これらに関する保険料の申告・納付に関する手続きを「労働保険料の年度更新」といいます。労働保険料は、4月1日から3月31日までの年度単位で保険料を計算し、事業主が納付することになっています。

その保険料の計算の基準になっているのが、原則としてその保険年度期間中に労働者に支払われた賃金総額になります。労災保険と雇用保険では対象となる人の範囲が違うため、会社によってはそれぞれ基準になる賃金総額が異なる場合もあります。求めた労災保険の基準となる賃金総額、雇用保険の基準となる賃金総額にそれぞれ業種毎に定められた料率を乗じて求めた金額を合計したものが、労働保険料となります。

年度更新の手続きは、「確定精算・概算納付」といわれており、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、今年度の概算保険料を申告・納付する2つの手続きをあわせて行います。例えば今年度であれば、

【確定精算・・・28年度の労働保険料の精算】
昨年度の年度更新時に、見込みで納付された28年度の労働保険料に対して、に支払った賃金総額ら求めた労働保険料との間で精算を行います。
【概算納付・・・29年度の労働保険料の納付】
29年度の労働保険料の概算額を納付します。ここでいう概算額とは、29年度の賃金総額の見込額が28年度に支払った賃金総額の50%以上200%以下であれば、28年度の賃金総額を元に計算した金額になります。要は、賃金に大きな変動がない限り、前年度の賃金総額で今年度の労働保険料を計算し、これを概算額として納付するということです。

もし、確定精算で不足が出れば、今年度の概算保険料にその分が加算され、逆に余った場合には、今年度の保険料に充当したり、還付してもらうことを選択できます。また、概算保険料は、申し出ることで3回に分けて納付することや、口座振替を選択できます。口座振替を選択すると納付期限が延長されるため、資金繰りの面でメリットになります。

ちなみに私は今年、行政協力として労働基準監督署の窓口で臨時労働保険指導員として受付業務を担当します。昨日そのための業務説明会にも参加してきましたが、準備を万全にして、手順に間違いのないように務めてきます。
※写真は今出川新町で見つけたある神社の扁額「天下無敵必勝利運」、あやかりたいものです


2017年06月03日 08:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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