平成29年度の住民税の納税通知書が届きました
住民税は前年(今年度であれば平成28年1月1日から12月31日まで)の所得状況にもとづいて、1月1日の住所地で課税される税金です。納税通知書は、会社勤めの人は、勤務先に住民税の特別徴収税額通知が送付され、会社から配布されます。個人宛に送付されるのは、住民税を私のように個人で納付する人と、年金天引きで納付する人が該当します。
さて、住民税は実は「都道府県民税」と「市区町村民税」の2つの合計額です。納税通知書をよくみるとその2つの税額が分かれて記載されています。住民税の税率は課税所得に対して一律10%で、所得税のように所得額に応じて税率が異なるということはありません。なお、10%の内訳は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%です。納税額には均等割が加算されたり、調整控除があるため、単純に課税所得の10%=住民税額とはなりませんが、税額の前提となっている課税所得があっているかどうかは、確認することをおススメします。
ただし、課税所得を求める際に控除することのできる金額は、所得税を計算する場合と異なる項目があります。主な控除額項目では、
控除項目 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
基礎控除、配偶者控除、扶養控除 | 38万円 | 33万円 |
特定扶養控除 | 63万円 | 45万円 |
生命保険料控除 | 最高で12万円 | 最高で7万円 |
地震保険料控除 | 最高で5万円 | 最高で2.5万円 |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
となっていますので、計算する際には注意してください。
また、税額控除についても所得税とは違いがあります。申告した内容と金額が控除されているかは、「税額控除等」に記載されていますので確認しておきましょう。住宅ローン控除やふるさと納税による寄付金控除が正しく反映されていますか?
もし、内容について確認したいことがあれば、それぞれの市区町村の窓口で受け付けています。納税通知書などにも問い合わせ先が記載されていますで確認してみましょう。
※写真は光悦寺境内にて(京都市北区)
2017年06月12日 08:13