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ふるさと納税のあるべき姿をもう一度考えた方がよいのでは

琵琶湖疎水の夕焼け
少し前の話にはなりますが、4月1日に総務大臣から次のような文書が都道府県知事あてに通知されています。
「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」

ふるさと納税は、自分のふるさと(出身地)や他の自治体を応援する気持ちを形にするという趣旨で2008年の税制改正で創設されたものです。2,000円を超える額については、寄付金控除を使うことで節税対策になることや、返礼品がもらえることで利用されている人も多いかと思います。

ところで、ご存知の人も多いかと思いますが、この総務大臣の通達は行き過ぎた返礼品の自粛(規制)を求めるものです。該当の記載を一部抜粋すると、
①金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
②資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
③価格が高額のもの
④寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(以下、「返礼割合」という。)の高いもの

特に④については「返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること」という記載まであります。

仮に返礼品が換金性の高いものであると、少し乱暴な表現ですが、ふるさと納税を使った脱税に近いようにも受け取れます。本来納税されるはずの地元自治体も税収が減り、納税を受けた自治体も効果が減少してしまうというのは、そもそも制度としてどうなんでしょうか?

ふるさと納税はその名の通り、自分の出身地や過去に住んだことのある自治体、もしくは災害等で国が指定した自治体に納税先を限定するべきではないかと思います。
みなさんはどのように考えますか?

※写真は琵琶湖疎水の夕焼け(京都市左京区)

ふるさと納税に関する総務大臣の通達はこちら


2017年06月14日 08:08
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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