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マンションには2つの「面積」があります

醍醐寺境内の新緑
マンションに住んでいる人、あるいはマンションの購入を考えている人、マンションの専有部分の面積を表す方法には2つの方法があることをご存知ですか?

2つの面積とは、「壁芯(へきしん)面積」「内法(うちのり)面積」です。実は意外に意識せずに購入されている人が多いのですが、その違いとは、
【壁芯面積】
住戸の内壁の壁の中心線を基準にして計測された面積・・・壁の中心まで専有面積とする考え方

【内法面積】
住戸の内壁の壁の内側線を基準にして計測された面積・・・壁は専有部分に含まないとする考え方

になります。
具体的に数字で比べてみると、例えば縦横10メートル・内壁の厚み10cmの部屋があったとします。この場合、壁芯面積は10.05m×10.05m=101.0025㎡、内法面積は10m×10m=100㎡となり、内法面積の方が小さくなります。

このように2通りの面積が存在するのは、法律によるもので、建築基準法では壁芯面積を、不動産登記法では内法面積を採用しています。よって、マンション建築に必要な建築確認申請を行う場合には壁芯面積が、完成後に不動産登記をする場合の登記簿には内法面積が記載されることになります。

マンション購入時のパンフレットなどには建築確認申請時の面積、すなわち壁芯面積が記載されています。実際に購入して登記簿を見たときには、「あれ、少し狭いぞ」ということがあるかもしれません。

ここで一つ注意すべきことがあります。「住宅ローン減税」や「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」などを利用する際の面積の基準に、よく「50㎡以上であること」という条件が付いているものがあります。このときの面積は登記簿の面積、つまり内法面積になります。購入時のパンフレットを見て微妙なギリギリの広さの場合には注意が必要です。

※写真は醍醐寺境内にて(京都市伏見区)


2017年06月22日 08:48
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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