路線価って何?
土地の値段には大きく分けて、売り手と買い手の合意によって決まる実勢価格(時価)と、公的機関が決める価格があります。この公的な価格の一つが路線価、正式には相続税評価額と言われるものです。公的な価格には他に3種類、「公示価格」「基準値標準価格」「固定資産税評価額」があります。それぞれの違いを簡単にまとめると次のようになります。
- | 公示価格 | 基準値標準価格 | 固定資産税評価額 |
相続税評価額 (路線価) |
---|---|---|---|---|
内容 |
一般の取引の指標となる 価格 |
一般の取引の指標となる価格で公示価格を補うもの | 不動産取得税や固定資産税の計算時に基礎となる価格 | 贈与税や相続税の計算時に基礎となる価格 |
基準日 |
1月1日 (毎年) |
7月1日 (毎年) |
1月1日 (3年に1回) |
1月1日 (毎年) |
公表日 | 3月下旬 | 9月下旬 | 3月もしくは4月 | 7月1日 |
決定する機関 | 国土交通省 | 都道府県 | 市町村 | 国税庁 |
公示価格を100とした場合の評価割合 | 100% | 100% | 70% | 80% |
このように土地には目的に応じた価格が決められており、市町村が固定資産税を求める場合には固定資産税評価額が、国が相続税を求める場合には路線価を基準に計算されることになります。なお、固定資産税評価額だけは3年に1回見直しが行われており、これを評価替えといいます。(他の価格は毎年見直し)
実際に相続税や贈与税を計算する場合、相続税評価額に対して何%となるわけではありません。あくまでも基準として使われる価格であり、実際には路線価をベースに評価額を計算します。例えば、一般的には角地であったり道路に面している等、使い勝手がよければ価格は上がります。反対に借地権がついていたり、訳ありの土地の場合であったりすると価格は下がります。
また、売り手と買い手の間における売買価格は様々な要素が織り込まれることになります。最近では国会で大きく取り上げられた大阪の私立学校への払い下げの価格が代表的です。
ちなみに路線価は国税庁のホームページで確認することができます。現在、平成23年~29年分の価格が公開されています。自分の住所地の土地の値段がどれくらいか、確認してみてはどうでしょうか。
※写真は平安神宮神苑(京都市左京区)
「路線価図・評価倍率表」についての国税庁のサイトはこちら
2017年07月05日 09:00