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学生のみなさん、国民年金の保険料、どうしていますか?

源光庵・迷いの窓
20歳以上の学生のみなさん、国民年金保険料を納付していますか?

かつて、といってもう四半世紀も前の話になってしまいますが、20歳以上でも学生である期間、国民年金は「任意加入」であったため保険料を納付する義務はありませんでした。私が学生であった頃もしかりです。20歳以上の学生の加入が義務付けられたのは平成3年4月から、当時の保険料は月額9,000円でした。

20歳の誕生日の前月もしくは当月になると、日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届書」が届きます。これに必要事項を記入し、住んでいる市町村の窓口もしくは年金事務所に提出することで第1号被保険者として国民年金に加入となります。このとき、学生でもし保険料の納付の負担が大きい場合、「学生納付特例」の手続きをすることで、保険料の支払いの猶予を受けることができます。

国民年金の保険料の免除には、「学生納付特例」の他、「保険料納付猶予制度」や「法定免除」「申請免除」などがありますが、この「学生納付特例」は学生である本人の所得のみで認定されるため、免除を受けやすいというメリットがあります。他の免除制度は本人だけでなく、世帯主や配偶者の所得や扶養親族の人数などで認定されます。

もし、学生で保険料の負担が大きい場合、未納の状態で放置するのではなく、この納付特例の申請を行ってください。未納状態と納付特例でもっとも大きな差が生じるのが、障害状態となった場合です。何らかの事由で障害状態となった場合、その程度によって障害基礎年金(1級または2級)を受けることができます。ただし、受給にはいくつかの条件があり、その一つに保険料納付要件があります。その条件とは、
➀初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、そのうち3分の2が「保険料納付済期間」であること
②初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと
のいずれかを満たすこととされています。
学生の納付特例期間は保険料納付済期間と同様に扱われるため、保険料を全く納付していなくても、障害基礎年金を受けることができます。

学生納付特例の申請は、住んでいる市町村窓口・年金事務所と、代行事務を行う許認可を受けた一部の学校でも可能です。郵送による申請もできます。
ただし、一度行えば卒業までというわけにはいかず、1回の申請で承認されるのは4月から翌年3月までとなっていますので、毎年度申請を行う必要があるため少々手間はかかります。

なお、学生納付特例で保険料を支払わなかった期間は、老齢基礎年金を受ける際にはその分年金額が少なくなりますが、10年以内に追納することで従来の年金額を受けることもできます。ただし、特例の承認を受けてから3年目以降に納付する場合には、一定額が加算されます。追納に必要なお金と、将来受け取る年金額を比較しての判断がベストです。

追納のメリット、デメリットについては、改めて取り上げたいと思います。

※写真は源光庵・迷いの窓(京都市北区)


2017年07月15日 09:17
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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