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減給制裁って何?

毘沙門堂
「減給制裁」、あまり聞き馴染みのない言葉ですが、もしかするとわが身に降りかかるかもしれないことなのです。

制裁とついているので、何か犯罪を犯したときの罰則のようにも思われるかもしれませんが、これは、使用者(会社)が、労働者に課すペナルティのことです。例えば、故意にあるいは重大な過失で会社に損害を与えたとか、信用を著しく損ねたとか、事情はいろいろありますが、会社の懲戒規定の一つとして、減給処分を行う場合を意味します。

ただし、いくらペナルティとはいえ、労働基準法では一定の制限が決められており、第91条で「労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。ただ、これは1月の給与の10分の1までしか課すことができないという意味ではありません。もし1月の給与の10分の1を超える制裁を科す場合には、翌月、あるいは翌々月等、複数月に跨って減給することは可能です。また、賞与から控除する場合にも同様で、10分の1を超えることはできません。

また、同じ賃金の控除でも次のような場合には、減給制裁には当たらないとされています。
遅刻や早退した時間に相当する賃金のカット(必要以上にカットをした場合には減給制裁になります)
②就業規則に定める出勤停止事由に該当した場合のその期間中の賃金のカット
③懲戒処分を受けた場合に、昇給させないとするような昇給の欠格条件の規定
④制裁として「降格」したことによる賃金の低下(ただし、職務内容は変わらず、賃金のみの低下は減給制裁になります)

該当する、しないいずれにしても、あまり喜ばしいものではありません。ないことがベストですが、こういった制度があること自体は知っておいた方がよいかと思います。

ちなみに、プロ野球選手が年俸更改で「30%ダウン」とか、「50%ダウン」とかありますよね。「これ違反じゃないの?」ということになりますが、プロ野球選手は、「個人事業主」ということで労働基準法は適用されません。よって、何ら問題なしということになります。

※写真は毘沙門堂(京都市山科区)


2017年07月25日 09:02
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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