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合法で効率的な贈与で資産を引き継ぐ

新緑の紅葉
祖父母や親から一定額以上の資産をもらったときに課税される「贈与税」、何事も原則と特例があるように、贈与税も然りです。せっかくもらう資産、合法的かつ有効に受け取りましょう。

贈与税や相続税は、少し悪い表現をすると、「不労所得」つまり自ら働いて得た所得ではないということ、富の集中を抑制するために税率が高くなっています。贈与税でいえば、年間110万円までは課税されませんが、これを超えると10%から55%の税率がかかります。
仮に5000万円の贈与を父親から受けると、(5000万-110万【基礎控除】)×55%【税率】-400万【控除額】=2049.5万円の贈与税がかかります。(※父母や祖父母といった直系尊属から受けた場合、特例税率が適用されるため、一般の贈与より多少軽くなります)

さて、贈与税には目的に応じたいくつかの特例制度があります。
【1】贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から、住居用の不動産またはこれを取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除(110万)とは別に、2,000万円まで控除される。長い間連れ添った夫婦間での贈与は一定額を控除するというもの。

【2】直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税制度
20歳以上で年間所得2,000万円以下の者が、その直系尊属から住宅取得用の資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税とする。一定額とは、一般の住宅で700万円、省エネ・耐震基準を満たす住宅で1,200万円まで。

【3】相続時精算課税制度
親世代が持っている資産を早めに子世代に移すことを目的とした制度で、いったん2,500万円までの贈与を非課税、これを超える部分を20%で課税し、その後実際に相続が発生したときに先の贈与分と相続分の資産を合算して相続税を計算しなおす制度。

【4】教育資金の一括贈与に関する非課税制度
直系尊属から30歳未満の子や孫に学校等の支払われる教育資金として贈与される場合、受贈者(貰う側)一人について1,500万円まで非課税となる。

【5】結婚・子育て資金の括贈与に関する非課税制度
直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫に結婚や子育て(結婚式などの婚礼、住居取得、出産、医療費など)に支払われる資金として贈与される場合、受贈者(貰う側)一人について1,000万円まで非課税となる。

それぞれ他にも細かい条件がありますが、この制度をうまく使うことで、合法的に子や孫の世代に資産を引き継ぐことが可能です。是非検討されてみてはどうでしょう。

話は変わりますが、贈与税でよく聞かれる質問、「贈与って税務署は把握しているの?」、言い換えれば「申告しなければならないのか?」
国民には納税の義務がありますから、「しなくてもよい」とは言えません。しなければなりません。が、税務署もすべてお金の流れをを把握することは物理的に不可能というのが現状と思われます。しかし、マイナンバーが導入され、今後銀行口座とも紐付いたとき、お金の流れは把握しやすくなります。極端ですが、親と子供の銀行口座で同額の出入りがあれば、どう考えるでしょう。

合法的な仕組みを利用し、その上で国民の義務として申告するのがベストです。



2017年07月22日 08:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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