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健康保険の被扶養者になれる、なれない

平野神社境内
最近クライアント様から受けた依頼です。
「パートで働いている職員全員に、ご主人の健康保険の被扶養者となれる条件について具体的に説明をしたい。条件を確認したいんですけど」

具体的にメモを作っておられたのでその内容を確認しました。結論から言うと特に問題はありませんでしたが、加入する健康保険が健康保険組合(基本的にはご主人の勤務先が一定の大手企業など)の場合、問題なしとは言い切れない部分があるので、最終的には確認をしてもらうことをお伝えしました。

ちなみに、加入する健康保険が協会健保の場合を前提として、被扶養者となれる条件は以下の通りになります。
【1】被保険者との関係
➀被保険者の直系尊属、配偶者(戸籍上の婚姻関係がなくても、事実上の婚姻関係でも可)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
②被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持され次の条件に該当する人
1.被保険者の三親等以内の親族
2.被保険者の事実上の配偶者の父母および子
3.2の配偶者が亡くなった場合の父母および子
【2】被扶養者となろうとする人の収入条件
➀被扶養者と被保険者が同一世帯であるとき
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
②被扶養者と被保険者が同一世帯でないとき
被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被扶養者の収入が被保険者からの仕送り等の援助額より少ないこと

【1】および【2】の2つが被扶養者となる条件になります。収入条件はあくまでもこれから先の収入で判定されるため、仮に前年に多くの収入を得ていたとしても関係ありませんが、所得の見込みを証明する書面等の提出を求められる場合があります。

もっともご主人の健康保険の被扶養者になろうとする方は【2】に該当するかどうかがポイントになります。ただしこの130万も「見込み」で、たまたま期末手当などが支給されて、結果として130万を超えてしまったからといって、すぐに扶養が外れるというものでもありません。

継続的に一定時間以上働き、一定の所得を得る見込みとなる場合には、必然的に勤務先で社会保険への加入義務が生じます。そのタイミングで被扶養者からは外れますので、これを判断基準にしてもよいかと思います。

※写真は平野神社境内(京都市北区)

2017年07月31日 07:58
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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