8月診療分から70歳以上の高額療養費の負担が大きくなりました
「高額療養費制度」とは、医療機関等で支払う医療費の自己負担分が高額となり、一定の限度額を超えた場合、あとでその超えた額の払い戻し(償還)を受ける制度です。一定の限度額はまず大きく2つ、70歳未満と70歳以上で、さらに所得によって、70歳未満は5段階、70歳以上は4段階に分かれています。今回見直しがされたのは、70歳以上の4段階についての限度額となります。
70歳以上の場合、7月診療分までの限度額と8月診療分から適用される限度額は以下の通りです。 【7月診療分までの限度額】
- | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得区分 | 外来(個人) | 外来・入院(世帯) |
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
一般所得者 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(被保険者とその扶養家族全ての方が非課税者) | 8,000円 | 15,000円 |
【8月診療分からの限度額】
- | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得区分 | 外来(個人) | 外来・入院(世帯) |
現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) | 57,600円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
一般所得者 | 14,000円 | 57,600円 [多数該当:44,400円] |
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者(被保険者とその扶養家族全ての方が非課税者) | 8,000円 | 15,000円 |
※全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)より一部抜粋
見直しされた所得区分は、一定の所得がある方には相応の負担をしてもらうということで、現状の問題や今後のことを考えれば、必要な見直しではないでしょうか。
「高齢者だけに負担増を求めるのか」といった意見もあるかもしれませんが、同じ所得区分の現役世代(70歳未満)の限度額と比べれば、まだ低く抑えられています。ちなみに現役世代との比較は以下のとおりになります。
- | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
所得区分 | 現役世代(70歳未満) | 高齢者(70歳以上) |
標準報酬月額28万円以上 | 252,600円~80,100円 | 57,600円 |
標準報酬月額28万円以下 | 57,600円 | 14,000円 |
高齢者医療制度の見直しは、来年8月にも予定されています。来年の見直しによって、年齢にかかわらず、標準報酬月額が28万円以上(年収で約370万円以上)の場合、同じ限度額となります。これによって一定以上の所得があれば、年齢にかかわらず同じ自己負担ということで世代による違いはなくなります。
社会保障はいわば所得の再分配。世代間で不公平の生じないルールを取り入れていかないと、次の世代が持ちこたえられなくなります。今回の見直しは公平性の観点で必要なものではないでしょうか。
※写真は狸谷不動尊(京都市左京区)
2017年08月02日 08:37