colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 就業規則を読んだことはありますか ≫

就業規則を読んだことはありますか

京都タワー(20171222)
つい先日、クライアント様からの就業規則等の見直しの依頼について、今年1月の介護休業・育児休業の変更点も含めて対応し、無事所管の労働基準監督署に提出をしてきました。ところで、会社にお勤めの皆さんは、自分の会社の就業規則を読んだことはありますか?

就業規則とは、労働時間や休日・賃金等の会社で働く上でのルールを定めたものです。どんな組織でも、人が集まって集団を作れば、それをまとめるためのきまりごとが必要になります。就業規則は会社という組織のきまりごとと言えます。

正社員・パート・アルバイトといった違いに関係なく、常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者は就業規則の作成と労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています。また、何でも使用者の思うがままに決めていいわけではなく、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定める場合に記載すればよい「相対的必要記載事項」、書いても書かなくてもどちらでもよい「任意的記載事項」があります。

例えば、「絶対的必要記載事項」とは、
➀始業・終業の時刻、休憩・休暇・休日に関する事項、交代勤務制を採用する場合にはその旨
②賃金の決定・計算・支払いの方法、締め切りの時期、昇給に関する事項
③退職・解雇に関する事項

があり、この記載がない就業規則は労働基準監督署で受理してもらえないこともあります。
せっかくなので、「相対的必要記載事項」についても以下に記載します。
➀退職金、臨時に支払われる賃金があればその事項
②労働者が負担する食費等に関する事項
③安全・衛生に関する事項
④災害補償や業務外の傷病扶助に関する事項
⑤表彰・制裁に関する事項

といった内容があります。

使用者は就業規則を作成・変更したとき、労働者の意見を聞いた書面を併せて労働基準監督署に届け出なければなりません。ただし、あくまでも意見であって、同意ではありません。もし、その意見書に「反対」と書かれてあっても、受理されないということはありません。

また、作成・提出された就業規則も、労働者がその存在を知らなければ意味がありません。使用者はその存在を明らかにし、労働者がいつでも見ることができるようにしておく必要があります。また就業規則を遵守するのは、労働者だけでなく、使用者にも義務があります。

いったん作成した就業規則を、何らかの事情で労働者にとって不利益に変更すること自体は認められています。ただしこの場合には、原則として労働者の合意が必要になりますが、変更することに必要性と合理性があれば同意を必要としないことも認められています。

自分の会社の就業規則、一度は目を通してみてはいかがですか。

※写真は京都タワー(京都市下京区)

2017年12月22日 07:08
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!