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医療費控除の申請方法が変わります

琵琶湖岸にて(20170905)
1月7日のブログで今年から始まったセルフメディケーション税制について書きましたが、今日はその続きです。

このセルフメディケーション税制と従来からある医療費控除、併用することはできず、どちらか一方を選択することになります。今回の改正で、平成30年の確定申告時に併せて提出する「医療費控除に関する明細書」が大きく変更され、添付が必須となりました。

この明細書は従来の医療費控除を受ける場合と、セルフメディケーション税制を受ける場合で分かれています。そもそもこの2つの制度の違い、今一度復習しておくと、
【従来の医療費控除】
医療費から受け取った保険金等の額を控除した額が10万円(課税標準の所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合、200万円を限度として、超えた分を所得から差し引くことができるもの
【セルフメディケーション税制】
スイッチOTC医薬品の購入に支払った金額が、12,000円を超えた場合に、その超える金額(最高で88,000円)について所得から差しくことができるもの

となっています。従来の医療費控除には10万円というハードルがありましたが、セルフメディケーション税制は他に条件はありますが、12,000円と比較的低い金額から利用することができる制度です。

そして今回変わったポイントとしてもう一つ、明細書の裏面に記載されているのですが「領収書の添付が不要」となっています。ただし、平成31年分までの申告は従来通り、領収書による申告が認められています。また、明細書の確認のため、領収書の提出を求められる場合があるとのことですから、提出しない場合でも、自宅で保管をしておく必要はあります。

他の控除に比べて、医療費控除は利用する人が多い制度です。また、新たに設けられたセルフメディケーション税制の適用を受けることができるかもしれません。注意しておくことをおススメします。

平成30年確定申告用の「医療費控除明細書」のサンプルはこちら(国税庁)


2017年09月05日 07:51
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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