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「41条該当者」を知っていますか?

平安神宮(20170904)
会社にお勤めの方、「41条該当者」という言葉を聞いたことがありますか?

41条とは、労働基準法第41条のことを言いますが、ここで明記されている人をいわゆる「41条該当者」と読んでいます。では、どのような人が該当するかといいますと、
➀林業を除く、農業又は水産・畜産業の事業に従事する者
②事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
③監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けた者

となっています。では、「この人たち、他の労働者と何が違うか」ということですが、労働基準法第4章[労働時間、休憩及び休日]、第6章[年少者]及び第6章の2[妊産婦等]で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない、簡単に言えば、労働時間や休憩・休日に関して、労働基準法が適用されないということです。

この規定を適用することで、一般の企業では例えば「課長職以上は労働時間の制限がない」とか、「時間外賃金は支払われない」とすることができます。ただし、よく問題になるのは、「管理・監督者とはどこから」という点です。いわゆる管理職としての実態のない人を「名ばかり管理職」とすることで人件費削減の手段として問題となるケースが起きているのはご存知の通りです。

ちなみに、管理職の一般的な判断基準として厚生労働省は次の3つを示しています。
・パートやアルバイトの採用、解雇についての権限がある
・部下の人事考課が職務内容に含まれている
・部下の勤務表の作成、時間外・休日労働の指示・管理等についての権限がある

また、以下に該当する場合には、名目上の管理職として管理監督者が否定される場合があります。
【1】職務内容について相当の責任と権限を有していない
【2】勤務態様が一般の労働者と変わらない
 ・遅刻、早退などが勤務評価のマイナス要素として大きな比重を占める
・業務内容や勤務時間について、裁量がなく、部下とほとんど差がない
【3】賃金が一般の労働者と変わらない、もしくはそれ以下である
・役職手当などが付加されているが、実際の労働時間で求めた時間給が、一般の労働者と変わらない
・年間の総賃金が、一般の労働者と同等、またはそれ以下である

上記【1】~【3】に該当した場合、仮に役職名がついていても41条該当者とは言えないと判断できます。「役職手当が付くことにはなったが、時間外勤務の対象外として、割増賃金が支払われなくなった。結果をみれば役職手当の方が少なく、賃金総額が下がった」ということでは、問題になる可能性を含んでいます。何より、社員のモチベーションの低下にもつながります。経営者の方はご注意ください。

※写真は平安神宮・應天門(京都市左京区)


2017年09月04日 08:06
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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