colour-pencils-1515046

HOMEブログページ ≫ 最近の相談から~バイト代が年間130万以上となったら ≫

最近の相談から~バイト代が年間130万以上となったら

新町1888(20171024)
最近、ある学生さんから受けた相談です。

「来年4月から新卒正規雇用となる会社でパートとして働いているが、10月以降に勤務時間が増えるため、年収130万以上となる見込みです。このまま親の健康保険の扶養に入れますか?」

この質問に対する回答は原則としては「入れません」ということになります。健康保険と厚生年金保険は、まず、適用業種の事業所で常時5人以上の従業員を使用する事業所、もしくは国、地方公共団体又は法人の事業所で常時従業員を使用する事業所については強制加入となります。なお、適用業種に該当しない事業所(非適用業種)とは以下の事業です。
1.農林業、水産業、畜産業等の第1次産業の事業
2.理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容の事業
3.映画の製作又は映写、演劇、その他興行の事業
4.旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽の事業
5.弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等の法務の事業
6.神社、寺院、教会等の宗教の事業

次に、対象となる事業所(適用事業所)でパート・アルバイトとして働く場合、
①常用的な雇用関係がある
②1週および1か月の所定労働時間が正規従業員のおおむね4分の3以上ある

この2つの条件を満たし、年収が130万円以上となる見込みがあれば、事業所で健康保険と厚生年金保険に加入することになり、健康保険については扶養からは外れることになります。なお、国民年金については第1号被保険者から第2号被保険者に変更となり、国民年金保険料の納付は不要となります。届け出は事業所が行うため、本人が届け出る必要はありません。

また、①②を満たさない場合には、健康保険および厚生年金保険に加入することはありません。しかし、年収が130万円以上であれば、扶養からは外れることになるため、国民健康保険に加入することになります。国民年金については今まで通り、第1号被保険者として保険料を払う必要があります。

参考までに、労働保険については次のように扱われます。
【雇用保険】
アルバイトの昼間学生は適用除外のため加入しません。ただし、夜間学生や定時制、通信教育の学生は適用となり、加入します。
【労災保険】
パート、アルバイトといった就業形態に関係なく対象となりますが、保険料の負担はありません(全額事業主負担)

社会保険、労働保険についての回答は以上のとおりになります。おまけですが、所得税の計算時には、基礎控除(38万円)、給与所得控除(38万円)の他に、勤労学生控除(27万円)が使えます。年末調整で申告することをあわせてお伝えしました。

※写真は新町1888(京都市中京区)
2017年10月24日 07:37
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

TEL:050-3580-0300

受付時間

月曜~金曜 10:00~18:00
土曜 10:00~12:00

定休日:土曜午後・日曜・祝日

お問い合わせはこちらから≫

モバイルサイト

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいスマホサイトQRコード

FP・社会保険労務士事務所 つくるみらいモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!