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国民年金や介護保険の保険料はいつから払うのか

御幸町通にて(20171002)
国民年金は20歳、介護保険は40歳になると保険料を支払わなければなりません。では、20歳あるいは40歳っていつから?

国民年金の第1号被保険者(自営業者や学生)は20歳から、毎月16,490円の保険料を支払わなければなりません。また、介護保険は40歳になると第2号被保険者として保険料を支払わなければなりません。原則として会社員や公務員は給与天引きで、自営業者は国民健康保険料と併せて納付します。

では、この20歳、40歳になるのはいつでしょうか。ご存知の方もいるかと思いますが、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。10日生まれの人は9日に、31日生まれの人は30日にといった具合です。よって1日生まれの人は前月末日に1歳加算されることになります。

この根拠は、「年齢計算に関する法律」と「民法」の規定によります。
➀年齢は出生の日から起算する
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

この規定で、①により年齢は生まれた日から起算し、②により起算日(誕生日)に応当する日の前日の満了時(午後12時00分)に加算されることになっているためです。例えば8月1日生まれの人は、7月31日午後12時00分に1歳加算されます。7月31日午後12時00分って8月1日午前0時00分では?という疑問もありますが、条文の「前日に満了する」というところがポイント。午後12時00分も午前0時00分も同じ時を指しますが、午後12時00分はあくまでも7月31日であって、その午後12時00分を以て1歳加算されるということです。学校等で、同学年の括りが、4月2日生まれ~翌年4月1日生まれまでとなっているのもこのためです。

よって、誕生日が1日生まれの人は、誕生月の前月分から国民年金や介護保険の保険料を支払わなければなりません。とはいっても決して損をするということはありません。開始が前月であるのと同様に、終了も前月となるためです。つまり1日生まれの人は、他の人より1ヶ月早く支払いが始まり、1ヶ月早く支払いが終わるということです。

年齢計算に関する考え方は、過去に国会でも議論された経緯があり、ちょっと理解しずらいですね。ここではさしあたり、「1日生まれの人は前月分から、以外の人は誕生月から保険料が徴収されます」ということを知っておいていただければと思います。


2017年10月02日 09:02
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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