振替休日になる、ならない理由とは
その理由、「祝日が土曜日と重なると、いつもの週休2日と同じで、3連休になり損ねた」という日が多いこと。今年のカレンダーをめくって数えてみると4日もあります。さらに過去を振り返ってみると、昨年は0日、一昨年は1日でした。ちなみに来年も3日あり、早くもカレンダーをチェックしている人にとっては少しヤル気ダウンといったところ。ここで、「どうして日曜日は振替休日になって、土曜日はならないの?」という疑問、沸いてきませんか。
まず日曜日は振替休日になる根拠、これは「国民の祝日に関する法律」の第3条の2によります。その条文とは、
「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
ちゃんと書いてあるんですね、日曜日の場合は振替休日にすると。
では、どうして土曜日のときはならないのか。この法律が制定されたのは半世紀以上前の昭和23年、言うまでもなく当時はまだ週休二日制などなく、土曜日は普通の平日(労働日)でした。よって振替休日とする必要はなかったのです。これが、昭和63年の労働基準法の改正で、猶予期間はありましたが、1日8時間週40時間労働が定められたころから、徐々に週休2日制が取り入れられてきました。今でこそ当たり前の週休2日制ですが、こういった過去の背景から、土曜日=休日には該当せず、振替休日にもならないのです。
かつて民主党政権時代に、祝日が土曜日と重なった場合にも振替休日とするように、という議論がされたことはありました。また、一部の企業では独自に金曜日等に振り替えて休暇としているところもあります。
週休二日制がほぼ定着している今なら、土曜日の場合にも振替休日とするメリットもあり、また消費拡大にもなります。いずれまた議論が始まるかもしれませんね。選挙公約にあげている政党はありませんが。
※写真は京都大学・人文科学研究所(京都市左京区)
2017年10月07日 08:11