年金の受取額を多くするには
【国民年金 その1】
過去に免除によって納付していない保険料がある場合、10年以内であれば追納することができます。また、時効によって納付することができなくなった保険料についても平成30年9月までであれば、5年以内の保険料については後納することが可能です。
【国民年金 その2】
国民年金の加入期間は20歳~60歳までの40年間ですが、60歳になったときに加入期間が40年(480カ月)に満たない場合、480カ月になるまで任意加入することができます。また、65歳まで加入してもなお、受給権がない場合には70歳まで任意加入することもできます。
国民年金の場合、保険料を追納・後納したり、60歳以降も任意加入をすることで、単純に1ヶ月保険料を払う都度、年額で1,625円増やすことができます。(平成29年度価格)ちなみに、1ヶ月分の保険料は現在16,490円なので、おおまかに10年で元が取れることになります。
【厚生年金 その1】
厚生年金は現役時代の報酬(給料)によって年金額が左右されます。おおざっぱに言えば、現役時代の報酬総額を保険料を払った月数で割った金額に、一定の率を掛けた金額が年金額になります。つまり、報酬総額を増やせば年金額は増えます。現役自体に頑張って、少しでも給与を高くすることで将来の年金額を増やすことができます。
【厚生年金 その2】
昨年から厚生年金の加入範囲が広がっています。それぞれの家庭の事情はありますが、パートやアルバイトで働いている専業主婦(主夫)の人は、可能な限り厚生年金に加入することも一つの方法です。
厚生年金の場合、兎にも角にも現役時代の「報酬額」の積み上げですから、これを増やしておくことがベストです。毎月の給料だけでなく、平成15年以降の賞与も反映されます。ちょっと語弊がありますが、少しでも高い給与を得ることができるように働くことがポイントです。
また、年金は支給開始年齢を遅くすることで増額することができます。具体的には、「繰下げする月数×0.7%」、例えば3年繰り下げる場合には、36カ月×0.7%で25.2%の増額となります。もちろんその間の生活資金の目途があることと、健康面等を検討する必要はありますが、これも一つの方法です。
また、今年の8月からは年金の受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮されています。「そもそも期間が足りなくて貰えない」と思っている方、一度年金事務所で確認されてみてはどうでしょうか。
※写真は秋の名残、真如堂境内にて(京都市左京区)
2017年12月21日 07:05