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ダブルワークのときの年末調整はどうする

今熊野観音寺(20171116)
11月も中旬、そろそろ職場では年末調整に関する書類、扶養控除申告書や保険料控除申告書などが配布される時期です。毎年のことですが、書くのは年に1回、会社員の頃は、いつも「どう記入するんですか?」という質問をよく受けていたことを思い出します。

多くのサラリーパーソンの人は、勤務先の会社で提出すればそれで終了となりますが、副業を持っている人や、2か所以上でパートやアルバイトをしている人はどうすればいいのでしょうか?

仮に主婦のAさんが、学校の事務職員と近所のスーパーの2か所でパートタイマーとして働いているとします。パート代は学校が月10万円、スーパーが月5万円とすると、通常給料の多い方、この場合学校を主たる給与とし、こちらに扶養控除申告書や保険料控除申告書を提出して年末調整を受けるのが一般的です。一方、スーパーは従たる給与とし、こちらでは年末調整を行いません。もちろん、扶養控除申告書や保険料控除申告書は提出しません、というよりできません。その旨は扶養控除申告書の右端に縦書きで小さく記載明記されています。もし、2か所以上に提出していたら、対象以外の勤務先に提出したものは取り下げる必要があります。

先ほどのAさんは、学校とスーパーそれぞれから、「源泉徴収票」を受け取った後に、自分で税務署で確定申告を行うことになります。合算した所得額に基づいた所得税を納めることになりますが、場合によっては還付を受けることもできます。

なお、Aさんはスーパーの方には予めダブルワークであることと、扶養控除申告書を提出しない旨を伝えておいた方がよいでしょう。スーパーから受ける給与に対する所得税の計算は、いったん給与所得の源泉徴収額表の「乙欄」に基づいて一律徴収されますが、確定申告によって、合算した所得で適正に計算されることになるため、特に問題になることはありません。

パートやアルバイトに限らず、サラリーパーソンでも、何らかの副業によって年間20万円を超える収入があった場合には、確定申告が必要となります。また、20万円を超えない場合でも、医療費控除や住宅ローン控除など自分で確定申告をする場合には、雑所得として確定申告を行わなければいけませんので注意が必要です。すべての場合に「雑所得が20万円以下なら確定申告不要」という訳ではないので注意してください。

最後に、2か所以上で仕事をしている人は必ず確定申告をするようにしてください。ついうっかり忘れた場合でも、放置してしまえば「脱税」とも受け取られかねません。その場合、国税庁の以下のサイトに記載されている処分が課されることになります。節税は合法ですが、脱税は違法(犯罪行為)になります。くれぐれもご注意を。

国税庁ホームページ
☞「給与所得者で確定申告が必要な人」についてはこちら
☞「確定申告を忘れたとき」についてはこちら

※写真は今熊野観音寺境内にて(京都市東山区)

2017年11月16日 05:39
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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