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契約書の見直しを行いました

真如堂境内にて(20171123)
顧客と顧問契約を結ぶ際に作成する契約書、あることをきっかけに見直しを行いました。

私の場合、顧問契約を結ぶ際には、基本となる契約(年間コンサルティング契約)と、案件が発生する都度の業務一括契約の2本立てでお客様と契約をしています。基本となる契約で諸経費的なものを、一括契約で成果物に応じたフィーを戴くという形式です。そのため、契約書は年間契約分と、業務一括契約の大きく2種類を使用していますが、今回この契約書に、ある条文を追加しました。

その条文とは、「暴排条項」、反社会的勢力の排除に関する条項です。きっかけになったのは、1ヶ月ほど前に参加した講習会で受けた、弁護士の山地先生のご指摘です。企業、特に銀行の取引約定書等には既に対応されていますが、士業の契約書にはまだ少ないとのこと。簡単に言うと次のようなことを定めておくことです。

➀「反社会的勢力」とは何が該当するかを条文に明記すること
②契約当事者双方が、①に定める反社会的勢力でないこと、あるいは今後もそうならないことを明確に定めておくこと
③②に該当する場合、相手に告げることなく即解除ができること。及び解除した側は、相手側への損害賠償義務が免責されること


要は、「双方が反社会的勢力でない、今後もならない。もしこれに反したら、即契約を解除でき、賠償責任もない」ということを、契約書に記載しておくということです。実際、こういった取り決めがないと、いざというときの契約解除は困難になってしまうというのが、山地先生の見解でした。また、本来相手方が反社会的勢力であるかどうかの立証責任は、解除する側にあります。そのため、暴排条項の記載方法が不適切であると、結局解除できないということにもなりかねないとのこと。今回私は、以下のサイトを参考にして、契約書の見直しを行いました。
・公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
「『表明・確約書』『暴力団排除条項』の文例」

まずは、今週末に顧問規約を結ぶ企業様との契約時から使用し、既存の顧問先には、再契約時に差し替えさせていただくことになります。士業とはいえ、万が一のリスクへの備え、きちんとしておきたいと思います。

そういえば、システム業界にいた頃、データベースに反社会的勢力であるかどうかを確認する情報を持つ改修をしたことがあります。当時は自分には全く縁のない、何ら関係のないことと思っていましたが。

※写真は真如堂境内にて(京都市左京区)

2017年11月23日 08:10
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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