医療費控除の仕組みを知って、賢く利用しましょう
医療費控除とは、自分および生計を同じくする配偶者や子どもなどの親族のために1年間(1月1日~12月31日)に払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額を所得から控除するものです。所得としてなかったことになるため、その分所得税や住民税が少なくなります。 では、医療費控除の額とはズバリいくらか、以下の①から②と③を引いた金額となります。
①1年間に支払った医療費の総額
②健康保険から給付された額(療養費や出産育児一時金、高額療養費)と民間の保険(生命保険や医療保険)から支給された保険金
③10万円。ただし、その年の所得が200万円以下の場合には、所得の5%
②が控除されるのは、受け取った保険金や給付金相当分に対して、税金までも軽減するのは、重複して恩恵を受けることになるため。また③については最低10万円、もしくは所得の5%までの医療費は自己負担できるよね、ということです。
では、医療費として払った費用はすべて➀としてもいいのか? というとそうではありません。簡単に言うと、「治療やその治療のために必要と医師が認めたもの」になります。「治療」がキーワードです。
医療費として認められるもの |
・医師、歯科医師による診療や治療費 ・治療に必要な薬代 ・治療のための整体や鍼灸師による施術 ・入院費 ・治療のための通院費 ・治療を受けるための医療器具の購入費 |
医療費として認められないもの |
・美容整形の費用 ・人間ドック、健康診断の費用 ・予防や健康増進などのためのサプリメント や栄養剤等の購入費 ・疲労回復のためのマッサージ ・自己都合による差額ベット費 ・必要のないタクシーによる通院 ・近視、乱視の矯正のためのコンタクトや メガネ代 |
高度先進医療を受けた場合には、公的医療保険からの療養の費用は対象外となりますが、医療費控除の対象とすることはできます。また、人間ドックや健康診断の費用も、そこで重大な病気が見つかり、その後に治療を行った場合には医療費控除の対象となります。
加えて、今年から注意したいことが2つ。一つ目は、今年から始まったセルフメディケーション税制と従来の医療費控除の併用はできないということ。セルフメディケーション税制を受けるにも一定の条件がありますが、もし両方の適用を受けることができる場合、どちらがよりメリットがあるかを計算して有利な方を利用してください。また、従来医療費控除の申請時には、領収書の添付が必要でしたが、今年から明細の作成のみで、添付は不要となっています。
今年1年を振り返って、結構病院に行くことが多かったという人は、医療費控除を使えるかもしれません。使える制度は賢く利用しましょう。
☞セルフメディケーション税制に関するブログはこちら
「薬を買ったときの領収書は大切に」
※写真はCAKE HOUSE CIRCO RANDORにて(大阪市中央区)
2017年11月27日 05:58