賞与を支給したときの社会保険の手続きをお忘れなく
賞与支給のとき、総務や経理担当者が忘れてはならないことがあります。 それは、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を年金事務所あるいは健保組合に提出することです。原則として支払日から5日以内に提出しなければなりません。新規適用届等で予め賞与支払月を届け出てあれば、支払月の前月に被保険者名や生年月日をプレ印字した用紙が日本年金機構から送られてきますので、提出漏れは防げるかと思います。しかし、届出をしていない場合や、臨時に手当等を支給する場合には注意が必要です。
賞与支払届が必要な「賞与」とは、「労働の対象として支払われるもののうち、3カ月を超える期間ごとに支払われるもの」とされていて、名称は問われません。賞与、期末手当、決算手当等であっても括りは同じということです。就業規則等で、賞与支給月が6月と12月の年2回と定めており、この通り支払ったが、たまたま業績が良かったため、3月末に期末手当を支給した、といった場合ももちろん対象になるということです。
また、こんな景気のいい企業はそうそうないかもしれませんが、たまたまその年に限って、一時的に4回支給されたという場合にも、年3回の支給と同じように賞与とみなすことになっています。また、逆に業績が悪く賞与の支給がなかった場合であっても、「被保険者賞与支払届総括表」のみ、「④支給・不支給」の欄を「1:不支給」として提出しなければなりません。
賞与から控除する保険料は、給与の場合と料率は同じです。1,000円未満を切り捨て、これを「標準賞与額」といいますが、これに厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料それぞれの料率を乗じて求めます。ただし、健康保険料については年度で573万円、厚生年金保険料については1回150万円が標準賞与額の上限となっています。例えば、1回の支給額が200万円の場合、厚生年金保険料を計算する際の標準賞与は150万円となります。
厚生年金は平成15年4月以降の期間については標準賞与額も含めた報酬を元に年金額が計算されます。もし、賞与支払届が提出されないということになると、従業員の将来の年金額に影響を及ぼすことにもなります。担当者の方は事務手続きを忘れないようにしてください。
(日本年金機構ホームページより)
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※写真はKAWA cafeにて(京都市中京区)
2017年12月07日 05:42