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国民年金保険料の納付率

クリスマス(20171225)
毎月最終金曜日、厚生労働省のホームページに掲載される情報があります。その情報とは、「国民年金保険料の納付率について」 。数字は毎回前々月の納付率を纏めたもので、今月22日に発表されたのは今年の10月時点の数字ということになります。資料の構成は毎月同じで、次のような構成になっています。
(1)保険料を納めるべき納付対象者の状況
・過年度2年目の納付状況・・・平成27年分の保険料の納付状況
・過年度1年目の納付状況・・・平成28年分の保険料の納付状況
・当年度の納付状況・・・平成29年分の納付状況
(2)保険料の納付を要しない全額免除者の状況
(3)都道府県別の納付状況
(4)都道府県別の全額免除者の割合


上記のうち、納付状況は本来納付されるのべ月数に対する納付された月数の割合で計算されています。いったん未納となっても、その後に督促を受けて納付されるため、当年度よりも過年度1年目、過年度1年目より過年度2年目と納付率は徐々に上がっていきますが、それでも過年度2年目、平成27年分の納付率は72%、納付率は以前にくらべ改善されているとはいえ、全体の3割相当は未納であるという現実。理由は人それぞれかもしれませんが、万が一の時に保障を受けられないリスクがあることをもっと周知するべきかもしれません。

また、一定の事由に該当する場合に保険料の納付が免除されますが、このうち全額免除となっている人の割合が公表されています。直近では、第1号被保険者のうちの33.7%。全額免除には、法律に定める事由に該当すれば一律免除となる法定免除と、所得条件などで申請によって認められる申請免除、学生の納付特例、若年者納付猶予があります。
【法定免除】
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害年金の受給権者
【申請免除】
・所得が一定以下の人
【学生の納付特例】
・第1号被保険者である学生で本人の所得が一定額以下の人
【若年者納付猶予】
・30歳未満の第1号被保険者で、本人および配偶者の所得が一定額以下の人

ちなみに保険料の全額免除によって納付していない期間について、将来年金を受け取るときに影響はあるか、ないか。答えは、「影響があります」。年金額を計算する場合、加入可能期間40年(480カ月)保険料を納付すれば満額(平成29年度価格779,300円)を受けることができます。しかし未納があると、その月数分は年金が減額されます。その額は月あたり1,624円、ただし、法定免除期間および申請による全額免除期間については、国庫負担分は年金額に反映されるため、平成21年3月までの法定免除期間は3分の1、平成21年4月以降については2分の1が年金額に反映される仕組みになっています。

もし、保険料が払えない理由が収入等による場合、「未納」とするのではなく、「申請による免除」を受ければ国庫負担分は年金額に反映されることになります。該当するかもという場合には市区町村の担当窓口に相談されることをおすすめします。

国民年金保険料の納付率について(平成29年10月末現在)

※写真は京都駅ビルにて(京都市下京区)

2017年12月25日 06:24
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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