来年1月から休眠預金の活用が始まります
休眠預金、一度くらいは耳にしたことがある言葉ではありませんか。長い間、預金の出し入れのない口座でその期間は10年とされています。銀行や信用金庫の預金は最後の入出金や満期から、商法や民法で定める一定期間を経過すると時効によってその権利が消滅してしまいます。給料振込や公共料金、クレジットの引き落としなど、日常生活で利用している口座ではあり得ませんが、誰しも一つや二つはありませんか。昔作った口座で使わずそのままになっているもの。
私も心当たり、いくつもあります。学生の頃に実家からの仕送りに使っていた地方銀行の口座、バイト代の振込に作った口座や、最初に就職した際に、半ば強制的に作った当時の都市銀行の口座など。おそらく大きな金額は残っていませんが、端数は間違いなく残っている(残っていた)はずです。
こういった休眠口座の金額、金融庁の資料では平成25~27年には年間700億円にものぼるとのこと。これを公益事業に活用しようとするのが今回の法律の目的です。手順としては、休眠口座のお金はいったん銀行から預金保険機構に移管され、その後予め指定された「指定活用団体」に交付されます。「指定活用団体」から「資金分配団体」へ、さらに「民間公益活動を行う団体」へと助成・貸付けが行われる想定になっています。どのような手順・ルートであっても、そこに何らかの利権やよくある天下りなどがないようにしてもらいたいものです。
ちなみに「民間公益活動」の定義、以下のように定められています。
➀子ども及び若者の支援に係る活動
②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
東日本大震災の復興の際、「どう拡大解釈すればそれが復興なのか」と思える程、震災復興予算といいながら全く異なる事業に使われていたことが問題になりました。今回は大丈夫でなんでしょうか。
なお、預金保険機構に移管される前には、各金融機関は休眠預金とする預金については、預金者に通知・公告する必要があり、いきなり移管されることはありません。また、一定期間(5年、10年)が経過していても引き出すことはできます。心当たりのある人は銀行で確認してみてはどうでしょうか。
長い間、お取引のない預金等はありませんか?
※写真は京都駅新幹線ホームと夕焼け(京都市下京区)
2017年12月26日 06:58