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「ちょっと一服」についての経営者さんとの雑談から

ユリカモメ(20171227)
今週、あるクライアント様への定期訪問時の経営者さんとの雑談です。

「勤務時間中の喫煙や、リフレッシュルームでのコーヒー休憩ってどう扱ったらいいのか。喫煙も回数が多いと結構な時間になるんだけど」。こういった問題は今に始まったことではありません。私が社会人になった頃は、分煙の概念などなく、自席での喫煙が当たり前でしたが、今はどの企業でも屋内は禁煙、屋外の限られたスペースでのみ喫煙可というところがほとんど。もし1回喫煙に行くと、10分や15分は戻ってこないということもあり得ます。仮に1回10分、1日6回であれば、これだけで1時間にもなります。

以前、喫煙者からはこんなコメントを聞いたことがあります。「ちょうど手が空いていて、待ちの状態の時に少し席を外しているだけ。よく言う手待ち時間だから、労働時間じゃないの」。こういった考えを持っている愛煙家の人、少なからずいると思います。

「手待ち時間」というのは、仕事はしていないが、何かあればすぐに仕事ができる状況に置かれている時間を言います。例えば、見かけは休憩しているように見えても、昼休みに席に残って電話番をしているとか、飲食店で店員が客の来店を待っている時間などです。ちなみに「休憩時間」とは、労働から完全に開放された時間のことを言います。

では、勤務時間中に「タバコを吸っている時間」「リフレッシュルームでコーヒーを飲んでいる時間」はどうなるのか、というとこれは本来労働力を提供しなければならない時間に、勝手に持ち場を離れて、好きなことをしている時間と言えます。「手待ち時間だから労働時間じゃないの」という考え方は、当てはまらないという考え方が一般的です。よって、「ノーワーク・ノーペイ」の原則からすれば、減給となっても文句は言えません。非喫煙者と喫煙者の間で、労働時間に不公平が生じるという面でも問題です。

会社として対応するとすれば、喫煙時間を昼休みなどの休憩時間に制限するとか、リフレッシュの観点から社員全員に2時間で10分の休憩を認めるといったことが考えられます。また、あまりに過度なタバコ休憩を取る従業員に対しては何らかの処分をすることも検討できます

会社員時代、トイレ休憩の回数を制限しようといったこともありましたが、これは個々の生理的な、機微な問題でありすべきではないでしょう。ただし、トイレでスマホをしたり、おしゃべりタイムが長いといった一面もあります。タバコやコーヒーと同様、常識の範囲内を考えて行動するのが大切であり、もっとも理想的な解決方法ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

※写真は鴨川のユリカモメ(京都市左京区)

2017年12月27日 06:51
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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