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「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

京都タワー(20180109)
日本年金機構から「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」が1月12日以降順次発送されます。

対象になるのは平成29年中に、厚生年金保険や国民年金から、老齢または退職に関する年金を受給した人です。「公的年金等の源泉徴収票」とは、サラリーパーソンやアルバイト、パートの人が勤務先からもらう源泉徴収票とほぼ同じものですが、サラリーパーソンやアルバイト、パートの人がもらうものは「給与所得の源泉徴収票」といいます。

年金受給者の人がこれを何に使うかといえば、給与所得者の人と基本的には同じで、確定申告が必要な場合の添付書類となります。ただ、実際に高齢者の人が確定申告をするには細かい数字の計算など、負担が大きいため、一定の条件を満たす場合には必要がありません。これを「確定申告不要制度」と言いますが、その対象となるのは以下のケースです。
➀老齢・退職に関する公的年金等の収入金額が年間400万円以下で、かつその全額が源泉徴収の対象となっていること
②公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得、雑所得等)の合計額が年間20万円以下であること
この2つの条件を満たせば確定申告の必要はありません。よって、年金を受給しながら会社員として給料を得ている場合とか、賃貸アパートを所有していて家賃収入を得ているといった場合には、確定申告が必要になるケースが出てきます。

この源泉徴収票ですが、万が一紛失しても、年金ダイヤルへの電話もしくは年金事務所や年金相談センターに行けば再交付ができます。それぞれ確認されること、準備するものが違います。詳しくは以下を参照してください。
平成30年1月12日から順次「平成29年分公的年金等の源泉徴収票」の発送を行います

最後に、「公的年金等の源泉徴収票」は、障害年金や遺族年金を受給している人には届きません。これは、障害年金や遺族年金には所得税が課税されないためです。老齢・退職年金を受給している人も、多くの方は「確定申告不要制度」によって源泉徴収票を確定申告時に提出することはありませんが、確定申告が必要な人は無くさないよう、注意してください。

※写真は京都タワー(京都市下京区)

2018年01月09日 08:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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