マイナンバーカードは身分証明書として使えます
☞ 事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます
銀行で口座の開設や預金の解約時、あるいはレンタルビデオ店などで会員申込をする時など、よく身分証明書の提示を求められます。そんな時、よく利用するのは運転免許証ですが、一般的に身分証明書として利用できるのは官公庁が発行する「顔写真」つきの証明書です。顔写真つきの公的な証明書であれば、これだけで本人確認ができます。もし運転免許証やパスポートを持っていない場合には、健康保険証と年金手帳といった2つの組み合わせでも代用ができます。
今回の内閣府のプレスは、「マイナンバーカードも同様に身分証明書として使えますよ」というもの。マイナンバーの「通知カード」は使えませんが、マイナンバーカードには顔写真がついているため、利用可能ということです。運転免許証を持っていない人には便利ですが、内閣府がわざわざサイトで周知しているのは、「持っていると身分証明書としても便利ですよ」といいつつ、一方では普及を促しているようにも受け取れます。
さて、身分証明書としてマイナンバーカードを提示された事業者側は、ここで注意しなければならないことがあります。それは、コピーできるのはあくまでも「表面」だけ、「裏面」つまり、マイナンバーをコピーをしたり、何らかの方法で控えたりすることはできないということ。マイナンバーはその利用が法律で厳しく制限されているため、法律が認める場合以外でマイナンバーの提示を求めたり、コピーをとることはできません。ついうっかり両面をコピーするといったことがないよう気を付けなければなりません。もっとも専用ケースからカードを出さなければ問題ないことなんですが。
ちなみに身分証明書、実にいろいろなものが使えるのですが、その多くはは何らかの資格を証明する免許証が対象です。私が持っているものでは、運転免許証以外では、衛生管理者免許証。取得してから一度も具体的に利用したことがないのですが、今度どこかで提示してみましょうか。
2018年01月12日 09:41