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36協定がなければ、時間外労働はできません

聴松院にて(20180125)
一昨年の電通事件をきっかけに、「働き方改革」が言われ労働の在り方が少しづつ変わってきています。この仕事をしていると、いろいろなところで相談を受けますが、意外なことに、本来あるべきものがないケースがあります。

その「あるもの」とは、時間外労働に関する労使協定、通称「36(サブロク)協定」と言われる協定書。現在、労働基準法では法定労働時間として「1日8時間1週間40時間(特例事業では44時間)」と定められています(労働基準法32条)。とは言え、多くの企業・職場ではこの時間を超える労働、つまり残業をしているのが現実です。

この「法律で定めた時間を超えて労働することを、あらかじめ労使で定めるもの」が、この36協定書。言い方を変えれば、36協定がなければ使用者は労働者に残業をさせることができません。また、1週間、1ヶ月、1年単位の変形労働時間制を導入する場合にも同様です。みなさんの職場に、36協定書ありますか?

昨年の連合の調査結果では、この36協定を締結している事業所は全体の4割、また使用者が残業を命じるには、36協定の締結が必要ということを知っている人も全体の5割というのが現実です。まだまだ知らない人、締結していない事業所が過半数、「働き方改革」の一つにこういった知識や手段の周知、啓発も必要かと思います。労働者側も「長時間労働だ! 違法だ!」といいながら、そもそも自分の会社に労使協定があるのか、その労使協定の内容はどうなっているのか知らない、ということでは困りますよね。

就業規則は、常時使用する労働者が10人以上の場合に労働基準監督署への届出が必要ですが、36協定は時間外労働をさせる労働者が1人でもいれば届出が必要です。言うまでもなく、時間外労働や休日労働を労使の口頭で済ませることはできません。

もし、36協定の届出なく残業や休日労働をしている使用者の方、早急に労使協定の締結と届出を。

※写真は聴松院境内にて(京都市左京区)

2018年01月25日 06:35
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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