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京都府では4月1日から義務化されるものがあります

青い池(20180204)
今年、4月1日から京都府で義務化されるものがあります。

それは、私も普段よく使う自転車に関するもの。京都府は全国の都道府県で初めて、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例」を制定し、自転車利用者に対し、自転車損害保険等への加入について「努力義務」を求めてきました。これについて、昨年7月条例の改正により加入が「義務化」され、その施行日が4月1日となっているのです。

自転車を使う人は老若男女を問いません。そんな中で、子供が乱暴に乗って、或いは歩道を運転していて歩行者とぶつかるという事故が近年増えています。また、京都の場合では観光客がレンタサイクルで起こす事故も増えています。万が一事故を起こした場合の賠償額も1億円近くなるといったケースもあり、義務化はある意味では必要不可欠、時代の流れなのかもしれません。

さて、では誰が加入する義務があるか。子供が未成年の場合の保護者はもちろんですが、他にはレンタサイクル事業者や、有償・無償を問わず自転車を貸し出すホテルや旅館、観光事業者も同様となります。また、府外から例えば買い物やちょっと散歩で京都府に入ってきて、府内で自転車を乗る場合にも保険に入っていることが求められます。境界付近にお住まいの方、府内への「チョイノリ」も対象になります。お気を付けください。

加入する保険ですが、損害保険会社や共済が販売している「自転車損害賠償保険」に加入する、加入しなければならないというものではありません。というのも、現在自動車保険や火災保険、傷害保険等に加入していて、もしその保険に「個人賠償特約」といった特約が付加されている場合、これでカバーできるケースがあります。その特約に「自転車事故による賠償」が支払対象となっていて、相当の補償が担保されていれば、個別に自転車損害賠償保険は必要ありません。一度保険証券を確認するか、保険会社に確認されてはどうでしょう。

最後に今回の義務化に違反したとしても、特に罰則等はありません。ただし、無保険の状況で事故を起こした場合には、大きな責任を負う可能性があることも認識しておかなければいけませんね。

※写真は青い池(北海道・美瑛町)

2018年02月04日 09:31
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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