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あの制度、どこにいってしまったのでしょう

知恩院三門(20180131)
1月も今日で終わり、よく「1月は行く、二月は逃げる、三月は去る」といいますが、自然災害や仮想通貨の流出など、様々なことがあったせいか、非常に早く感じます。

さて、このブログも今日で419回目となります。ふと、昨年の1月にはどんなことを書いていたのだろうと振り返ってみました。そこで忘れかけていたあるキーワードを見つけました。その日のブログのタイトルは、
☞「プレミアム」に響きどおりの効果があるのか(2017.1.13)

みなさん、覚えていますか。昨年2月から始まった「プレミアムフライデー」、いったいどうなってしまったんでしょうか。私も最初の2~3回はお客様との打ち合わせや、訪問日が重なると、差支えがないか確認をしていましたが、今は全く気にすることがなくなりました。なぜ、これほどまで浸透していないのか、少し考えてみました。

まず一つ目は、あまりに目先の政策ありきで、企業や労働者の視点がまったく考慮されていないというのが大きいんでしょうね。国内消費を増やすという政策(アベノミクス)に取り組んでいるという、目に見える形にすることを優先して、具体的な方法がおざなりになっていたようにしか思えません。例えば週休2日制は、1日8時間・週40時間という法定労働時間を実現するために必要で、かつ労使双方にメリットがあることから、導入され定着していきました。ところが、プレミアムフライデーは、法的な根拠もなく、具体的にどうやって導入するのか、導入すれば労使にどういったメリットがあるのかがはっきりしていない、というのでは広がらないのは当然ではないでしょうか。

二つ目は、この制度の導入が一律でないということ。仮に一般企業のサラリーパーソンに100%導入されたとしても、この制度のお題目である「消費の拡大」を実現するために、サービス業にかかわる人は休むことはできません。土・日と同じようにシフト制にすればという意見もありますが、毎週ならともかく、毎月1日2~3時間のために対応するのは困難です。結局、サービス業の人には全く縁のない制度ということになります。

いずれにしても、中途半端というと語弊があるかもしれませんが、消費の拡大のために労働時間を短くするというのは、ちょっと短絡的であったように思います。月に1日を2~3時間早く終業するというのなら、月に2日法定労働時間以上の残業を禁止するということの方が、よっぽど消費拡大に繋がるのではないかと思いますがどうでしょうか。

このために費やされた税金、なんともったいないことか。

※写真は知恩院三門(京都市東山区)

2018年01月31日 07:01
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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