受動喫煙対策=大山鳴動して鼠一匹
昨年の今頃、厚生労働省が作成した案では、「30㎡以下のバーやスナックを除いて、原則として全面禁煙」。そして、今国会に3月にも提出されることになった法案では、「既存の店で150㎡以下、個人経営か資本金5000万円以下の企業が経営する飲食店で喫煙か分煙の表示をすれば喫煙可」となりました。朝日新聞の記事では、都内ではこれで86%の店が今と変わらず喫煙ができるということ、結局何も変わらないということではありませんか。
ここまで何も変わらない原因は、「厳しい規制が必要」というのが持論であった、当時の塩崎厚労大臣が交代したことと、与党の「規制慎重派」(むしろ「規制反対派」といった方がいいと思いますが)の意見を厚生労働省が丸のみしたためです。国民の「生」を「厚」くする厚生労働省には、もう少し頑張って欲しいのですが。
喫煙者にも一定の権利があり、全くダメとは言えないのは確かですが、「個人の嗜好」によって「他人の健康を害する」ことは、どう考えても肯定できません。喫煙者からすれば、「喫煙のできる店に入らなければいいじゃないの」という意見もあるでしょう。でも考えてみてください。結局86%の店では今までと変わりません。仕事帰りや外食で利用する多くの店はそのままということです。また、会社の上司部下、先輩後輩の間で飲みに行ったとき、上司や先輩が喫煙者であれば、部下や後輩は喫煙可能な店だからといって誘いを断れるでしょうか。
世界標準という言葉があって、しばし「準拠して見直します」という名目でこの国では制度が変わります。中には、「そこまで合わせなくとも」と思うこともあります。しかし、この「受動喫煙対策」に関しては、逆に合わせるべきものの筈なのですが、どうしてこうなるんでしょうね。
※写真は京都府立図書館(京都市左京区)
2018年02月01日 05:55