平成30年度の国民年金の前納額が決まりました
まず、平成30年度の保険料は月額16,340円、平成29年度に比べて月額で150円、年間で1,800円下がることになります。国民年金保険料は、法律では月額16,900円と定められていますが、過去の物価や賃金の水準によって求めた改定率を乗じることになっており、平成30年度の改定率は0.967。16,900円×0.967≒16,340円となるわけです。
そして、国民年金保険料の前納制度は➀6ヶ月前納、②1年前納、③2年前納の3通り、それに支払方法❶現金納付、❷口座振替、❸クレジットカード納付の組み合わせによって保険料の割引率が異なります。以下は厚生労働省のプレスから引用した資料です。
前納期間 | ❶現金払・❸クレジットカード納付 | ❷口座振替 |
---|---|---|
➀6ヶ月 |
97,240円 (800円割引) |
96,930円 (1,110円割引) |
②1年前納 |
192,600円 (3,480円割引) |
191,970円 (4,110円割引) |
③2年前納 |
378,580円 (14,420円割引) |
377,350円 (15,650円割引) |
()は毎月納付した場合との比較
2年前納をするとほぼ1ヶ月分の保険料が割引になるため、一度に納付する金額は大きくなりますが、それなりのお得感はあります。また、クレジットカード納付を利用すると、カードによってはポイントが付くというメリットもあります。また、2年前納の場合、2年目に保険料に増減があっても保険料の差額を追加で納付したり、逆に戻ってくことはありません。下がった場合には、前納によるお得感が少し小さくなりますが、割引分が大きいのでそれほどデメリットにはならないと思います。ちなみに社会保険料控除については、2年前納した年にまとめて控除するか、2年に分けて控除するかを選択することができます。
口座振替またはクレジットカード納付による前納を行う場合、2月末までに年金事務所に申出をする必要があります。申請に必要な用紙は年金事務所でもらうか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。利用する場合には、今月中の申請を。
☞「国民年金保険料に関する手続き」~申請書のダウンロードはこちらから
☞「2年前納された国民年金保険料の社会保険料控除について」~国税庁の資料はこちら
※写真は京都御所にて2/4に撮影(京都市上京区)
2018年02月05日 05:46