「裁量労働制」は労働者のため、それとも使用者のため?
まず「裁量労働制」とは、実際の労働時間の長短に関係なく、予め労使で定めた時間を労働時間とみなして賃金を支払う制度です。使用者は労働時間を管理する必要はなく、労働者も仕事の進め方や、時間配分を「自分の裁量」で決められるというのが前提になっています。その裁量労働制は大きく分けると、「専門業務型」と「企画業務型」の2つに分けられます。
「専門業務型」とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省が定めた業務に就く労働者に適用されます。情報処理システムの分析・設計業務や、デザイナー、プロデューサー、一部の士業など19業種が指定されています。また、「企画業務型」とは、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある場合に認められるものです。言葉で表現すると、限られた人にしか適用できないように思えますが、これが拡大解釈されているのが現実です。
後者の「企画業務型」、どう拡大解釈されているかといえば、まずその対象者。「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」というと、企業や部門のセンターラインにいる、中心的役割を担っている人というのが、法律の主旨です。そういった人は自分の裁量で仕事をすることができる、成果を上げることができるというのが前提となっています。しかし現実的には、そういった自分の仕事に対する裁量権がない人にまで範囲を広げて、「裁量労働制」として長時間労働をしている人が少なからずいます。ではそういった人たちの裁量権は誰が持っているのか、それは上司であり使用者ということになります。使用者のための「裁量労働制」となっているのです。またそれが裁量労働制だと勘違いしている使用者もいます。
働き方改革で進める裁量労働制は、この「企画業務型」の適用範囲の拡大とも言えます。今でさえ適正に運用されていないのに、このまま拡大してどうなるか、ということには大きな疑問符がつきます。もし、裁量労働制を広げるとするなら、やはり労働時間の管理や、無秩序に拡大して適用されないようにしなければ、残業代の支払いなしで利益を得る使用者のための制度、ということになってしまいます。
「専門業務型」も「企画業務型」のいずれも、適用するためのキーワードは「労働者の裁量にゆだねること」です。ここがしっかり運用されないと、労使相応にメリットがある改革にはならないような気がするのですが。
※写真はさっぽろ雪祭りにて(札幌市大通公園)
2018年02月17日 07:51