勤務中の「休憩時間」、法律の規定を知っていますか
「職員の休憩時間の選択制を導入します」
大阪市は、市役所本庁舎において、職員の休憩時間の充実や、公務能率・生産性の向上を図ることを目的とし、原則12時15分から13時としている休憩時間について、職員からの請求による休憩時間の選択制を導入します。
(以上、大阪市ホームページより)
休憩時間の取り方やその時間は、企業によって異なります。昼の休憩は食堂の混雑を避けるために、あるいはお客様相手の仕事では、交代制が多く採用されています。では、そもそもこの「休憩時間」、法律ではどのように定められているか、以外に知らない人も多いのではないでしょうか。
まず、休憩時間はどれくらい取るのか、使用者は労働者に与えなけれなならないことになっているか。法律では、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間と決められています(労働基準法第34条第1項)。「少なくとも」となっているので、これ以上の時間を与えても問題ありません。また6時間を超える場合ですから、6時間勤務の場合には、与えなくても構いません。ただし、休憩時間は労働時間の途中に与えなkればなりませんので、労働時間の最初とか最後に与えることはできません。
そしてもう一つ大事な原則があります。それは、「一斉に与えること」です(労働基準法第34条第2項)。これは、例えば隣同士で、ある人は休憩中なのに、隣の人が仕事をしていたら、精神的に休んだ気がしません。そのため、原則として一斉に休むこととなっているのです。しかし、例えば昼休みの1時間、オフィス内に誰もいないということは非効率的で、現実的ではありません。この場合、労使協定を結ぶことで、交代制にするといった変更をすることを可能としています。
また、そもそも「一斉付与の原則」が適用されない事業があります。それは、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業及び官公署の各事業。これらの事業については、一定付与の適用除外とされており、特例的に扱われています。
法律ではこのように規定されている休憩時間も、実際には仕事の進捗が遅れていた理、トラブルが発生したり、あるいは顧客からの問い合わせなどに対応しているとなかなか取れないということも多々あります。もちろん、ケースバイケースですが、休憩時間は、体や頭を休めて気分転換をすることによる効率アップ、注意力のリセットという目的もあります。臨機応変に、こまめにでも休むようにしましょう。
2018年03月13日 13:45