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3月5日から年金関係の届出がかわります

岐阜北年金事務所(20180302)
3月5日(月)から、年金事務所(日本年金機構)へ健康保険・厚生年金、国民年金に関する届出が大きく変わります。

その理由は、「マイナンバー」が本格的に手続きに利用されること。現在、基礎年金番号を記入することとされている多くの手続きが、マイナンバーにとって代わります。これにより、今まで記入が必要であった項目が不要になったり、様式が統一されたりなど個人にも、事業者にも、我々士業者にも多くのメリットがありそうです。いくつかピックアップすると

➀年金に関する照会や相談がマイナンバーでできる
今までは基礎年金番号がわからないと照会や相談ができませんでしたが、今後はマイナンバーカードを窓口で提示することで可能となります。電話相談についても同じです。

②死亡届や住所変更届が要らなくなる
現在、被保険者が死亡したり、住所が変わったり、氏名が変わったりした場合にはそれぞれに応じた届け出が必要ですが、今後、マイナンバーと基礎年金番号が紐付いていれば、この届出が不要になります。
「紐付く」とは、日本年金機構が管理している個々の基礎年金番号と、この基礎年金番号を持つ人のマイナンバーをセットで管理できていることを指します。

③新規採用時に必要な届出等に基礎年金番号や住所の記入が要らなくなる
新入社員を採用した時に提出する「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」など、基礎年金番号を記載する必要のあった届出などは、マイナンバーの記載をすることで基礎年金番号は不要となります。ただし、事業主には、マイナンバーの本人確認が求められます。住所についても、マイナンバーを利用して「住金基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)」への住所の照会が可能であるため、届出時は不要となります。

これに併せて各届出の様式がA4縦型に変わります。健康保険・厚生年金、国民年金関係の届出書式はなぜか縦と横が混在しているので、ちょっとスッキリ感があります。また、従来は2つの届出が必要だったものが、一本化されるものもあったりします。手続きがより簡素化されるのは、分かり易く、また事務負担の軽減にもなります。この分野の士業者としては意見は多々あるかもしれませんが、私個人としてはプラスの方向で理解しています。何事もシンプルが一番です。

☞「マイナンバーによる届出・申請についてと平成30年3月からの様式変更について」~日本年金機構のサイトはこちら


2018年03月02日 08:49
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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一柳 賢司

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