「建物状況調査(インスペクション)」を知っていますか
既存の住宅の売却や購入といった取引を行う場合、ほとんどの場合には不動産業者(宅地建物取引事業者)の仲介で行います。このときに必ず取り交わさなければならないのが「媒介契約書面」。平成30年4月1日からこの書面に「建物状況調査(インスペクション)のあっせんの有無」が記載されることになっています。
では、ここでいう建物状況調査(インスペクション)とは何の調査か? 建物で構造耐力上で特に大事な基礎や外壁、屋根等の劣化や不具合を把握するための調査のこと。誰でもできるという調査ではなく、国交省が定める講習を受けた建築士が行うことになっています。
現状では、こういった仕組みがないため、買う方は「この中古住宅を買っても大丈夫?」という、一抹の不安を抱えながら購入しているという一面があります。といっても、売り手も自主的に事前に調査をしたり、隠れた瑕疵があったときに大きな負担を負うというのには無理があります。そこで、間に入る仲介業者が、建物状況調査の実施を促して売り手・買い手の負担を軽減しようというのがこの制度の目的です。
ただしこの調査、目検や打検で行ういわゆる「非破壊検査」と言われる方法で行われます。よって「劣化の有無」は判定されるものの、「瑕疵の有無」は保証されないということがガイドラインでも明確にうたわれています。非破壊検査では限界があるのかもしれませんが、以前に一級建築士が行った偽装(鉄筋量の偽装)など、目に見えない部分はわからないということになってしまいます。また、建物状況調査(インスペクション)の斡旋をするかどうかは、仲介業者の取り組み次第で、また仮に仲介業者が対応しても、調査をするかどうかは買主もしくは売り主の判断ということになります。最終的に建物状況調査(インスペクション)の実施を判断するのは、当事者である我々ということです。
必ずしも完全とは言えませんが、それでも建築のプロの目で調査をした、しないの差は大きいものがあります。もし、中古住宅を購入する場合、この制度を有効に活用して賢い買い物をした方が長い目ではメリットになるでしょうね。
※写真は大阪城(大阪市中央区)
2018年03月03日 11:24