マンション標準管理委託契約書が改定されました
マンションに住んでいる人でも、管理組合の理事等を経験したことがないと、おそらく耳にすることがないかもしれない、この「マンション標準管理委託契約書」。そもそも何か?というと、マンションの区分所有者で構成する管理組合と、マンションの管理を請け負う管理会社との間で、管理委託契約の内容について定めた契約書の雛型のことです。2000年(平成12年)に成立した、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」に準拠して、契約の内容が定められています。
この雛型、必ずしもこれに倣わなければならないというものでありません。が、多くのマンションの管理組合と管理会社の間で結ばれている管理委託契約書のベースになっています。今回改定された主な内容は、
➀個人情報保護法の適用拡大により、マンション管理組合にも個人情報保護法が適用されること
②マンション管理業者が反社会的勢力に該当する場合には、管理組合は契約を解除できること
③管理組合総会や理事会の業務支援に内容について、管理組合と管理会社がその範囲を協議して決めること
④管理会社が管理するマンションの共有部分に、宅配ボックスを追加すること
⑤管理会社が区分所有者から専有部分の修繕を求められたときの対応方針
といった内容です。どれも昨今の世の中の情勢を踏まえての対応で、どのマンションにも共通すると思われるものです。
管理会社が管理業務の対象として請け負う範囲は、いわゆる「共有部分」と言われる範囲で、その中でも範囲を特定して委託契約書に定めています。マンションによっては、竣工後に宅配ボックスを設置するところもあり、④はこれに対応するものです。
また、各住戸の専有部分については、そもそも管理会社による管理の対象外ですが、現実にはその修繕や改修を専門的な知識のある管理会社に依頼するというのはよくあるケースです。このときの対応の考え方を明確にしたというのが⑤に該当します。
もっとも、管理組合が一番配慮しなければならないのは、➀ではないかと思われます。非常時に備えてマンション住人の名簿などを作成する場合、その目的を明確にし、管理を適切に行うことが求められますので、注意が必要です。
☞「マンション標準管理委託契約書を改定しました」~国土交通省のサイトはこちら
2018年03月10日 17:36