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トライアル雇用助成金を利用してみませんか

京都御所にて(20180323)
有効求人倍率がバブル期を越え、人手不足や求人難があちらこちらで聞かれます。そんなときに、職業経験や技能・知識が不足している人を採用したときに使える助成金制度があることを知っていますか。

 それは、「トライアル雇用助成金」といわれるもの。企業は職業経験などが不足していることで就職が困難な人を試行的に雇用する場合、トライアル期間として3カ月間の有期契約で雇用することができます。その期間が終了後、企業と労働者で合意することで、その後正社員として採用することも、あるいは、契約を終了することもできます。企業には正社員として継続雇用することは義務付けられているわけではありません。

手順としては、トライアル雇用開始後、2週間以内にトライアル雇用実施契約書をハローワークに提出します。3カ月間のトライアル期間終了後、2ヶ月以内に支給申請書を提出することで、トライアル期間について、月額最大で原則4万円(合計12万円)の助成金を受けることができます。ただし、トライアル期間中に正規雇用に移行したり、離職した場合には申請期間がその分短くなります。

 この制度のメリットとしては、企業側が労働者のスキルを見極めることができることと、人材を確保しながら一定の助成金を受けることができることです。また労働者側からすれば、トライアル期間中、提出された実施契約書に基づく指導や訓練を受けることができるということです。ただし、このトライアル雇用の対象者となるのは一定の条件があり注意が必要です。

対象者は、45歳以上の中高年齢者の方、母子家庭の母、父子家庭の父、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障がい者、日雇労働者、ホームレスの方などです。なお、トライアル雇用を企業が行う場合、予めハローワーク等にその旨を届け出ておき、かつハローワーク等からの紹介による労働者の受け入れでなければなりません。また求職する側も、トライアル雇用を希望することを申し出なければなりません。

受給要件は非常に細かく、約30項目以上をクリアしなければなりませんが、求人難に悩む企業にとっては相応のメリットもある制度です。利用を検討されてはどうでしょうか。


2018年03月23日 08:26
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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社会保険労務士
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一柳 賢司

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