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社会保険労務士の仕事とは

社労士50周年ロゴ
社会保険労務士として都道府県毎の士会及び全国の連合会に登録をしていると、毎月それぞれから会報誌が届きます。そのうち連合会から届く「月間社労士」の1月号に、たくさんのシールが同封されてきました。

そのシールとは、今年、社会保険労務士制度創設50周年を記念して作成されたロゴシール。名刺や封筒に貼るもので、その枚数は何と300枚。早速手元の名刺の何枚かに使いました。ちなみに50年を記念してfacebookでは、CMもアップロードされています。50年とはいえ、実際のところまだ「社会保険労務士」すら知らない、あるいは知っていても何ができるのか、を知らない人は結構いるのではないかと思います。今日は少しだけ、私の仕事について宣伝をさせてください。

では、まずどんなことができるのか? 切り口はいろいろありますが、大きく分けると4つ
➀労働保険や社会保険に関する書類の作成および手続きの代行
企業は労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(厚生年金保険・健康保険・介護保険)に加入しなければなりませんが、これに関する必要な書類の作成や、手続きに関する代行を行います。
②労働に関する台帳や、各規則・規定、協定などの作成および届出の代行
企業は労働者名簿や賃金台帳といった法定帳簿の作成が義務付けられています。あるいは就業規則や各種の社内規定、労使協定等も必要に応じて作成・届出をしなければなりません。法定帳票の作成や、労働環境・企業事情を踏まえた規定の作成、行政への届出等を行います
③相談業務
労務管理、労働時間や賃金、雇用管理、人材育成といった企業からの相談、年金の受給や裁定請求に関する相談などを受けます
④紛争解決手続代理業務
労働に関するトラブルが発生した時、裁判によらない解決手段として、裁判外紛争解決手続(ADR)があります。このときの代理業務を特定社労士が行うことができます。特定社労士は、厚生労働大臣の定める研修を受講し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後、所定の手続きをした社労士を言います。

私は昨年の4月に社労士登録をしましたが、今は事業主様へは②および③を中心にその他、情報セキュリティや採用支援を、社員さんへはFPとしてマネーやライフプランに関する相談を生業としています。社労士は昨今の「働き方改革」に企業が取り組むうえで、最も力を発揮できる士業とも言えます。今後も、よりスキルを磨いて、事業主様とそこで働く社員さんの両方のお役に立てるようにと考えています。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
2018年03月24日 09:42
FP・社会保険労務士事務所  つくるみらい
ファイナンシャルプランナー一柳賢司

ファイナンシャルプランナー
社会保険労務士
マンション管理士
一柳 賢司

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