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退職したときに気を付けたいこと

竹中稲荷神社(20180328)
年度末となる今週末で会社を退職する、という人は結構いると思いますが、その際に注意が必要なことを2つ。

一つ目は健康保険。今持っている健康保険証はどの健康保険制度に属していても、退職日までしか使えません。大抵の場合は退職手続きの中で、会社から家族分も含めて返還するよう言われます。また、例えば遠隔地にいる家族の分がどうしても退職日に返還できない場合、「決して退職日以降は使わないように」と言われるはずです。

では、もし使ってしまうとどうなるか。病院の窓口では、患者がその健康保険の被保険者かどうか、使っていいのかどうかまでは確認できません。いったんはいつも通り診察を受け、3割負担で済みます。しかし、病院が残りの7割分の支払いを健康保険側に請求したときに、「その人はもう退職している、被保険者でない」ということが解かることになります。したがってもし使うと、後日健康保険側から「7割分の医療費を返還してください」と請求が来ることになります。支払わないと、法的な手続きもとられることもあるため、もし会社への返還が遅れても、うっかり使わないよう注意しましょう。

二つ目は、国民年金。会社員の時は厚生年金に加入することで、自動的に国民年金にも第二号被保険者として加入していました。しかし、60歳未満の人が退職し、自営業であれば第一号被保険者となり、配偶者の被扶養者となれば、第三号被保険者として国民年金のみの加入となります。第一号被保険者となった場合には、自分で市町村の担当窓口へ14日以内に届け出て、その月から国民年金の保険料を納付しなければなりません。また、第三号被保険者となった場合には、配偶者が働く事業主に届出義務があるため、自分で手続きをする必要はありません(書面の記載は必要ですが)。

もし、退職後にすぐに再就職の予定がない場合で、配偶者が会社員や公務員といった国民年金の第二号被保険者である場合、被扶養者として第三号被保険者となった方が保険料の負担がないため、経済的にお得です。またこの場合、健康保険も併せて被扶養者となるため、こちらの保険料の負担もありません。

退職される方
➀健康保険証はちゃんと返還すること
②年金と健康保険は、配偶者の扶養に入れるかどうかを確認

この2つ、お忘れなく。

※写真は竹中稲荷神社(京都市左京区)

2018年03月28日 09:22
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ファイナンシャルプランナー一柳賢司

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