特定労働者派遣業からの切り替え、あと半年しかありません
この申請、一言でいうと相当の手間と時間がかかります。またその上、申請条件が厳しいため、これを機会に派遣事業者の看板を下ろす、つまり申請をしないという事業者も多くあるそうです。申請に必要な書類および添付する書類をざっと列挙してみました。
【提出にあたり記載する書面】
1.労働者派遣事業許可申請書
2.労働者派遣事業計画書
3.キャリア形成支援制度に関する計画書
4.雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書(派遣労働者に未加入者がいる場合)
【添付書類】
1.定款又は寄附行為 (特定からの切り替えの場合は省略可)
2.登記事項証明書 (特定からの切り替えの場合は省略可)
3.役員住民票(特定からの切り替えの場合は省略可)
4.役員履歴書(特定からの切り替えの場合は省略可)
5.派遣元責任者の住民票
6.派遣元責任者の履歴書
7.派遣元責任者講習の受講証明書
8.直近事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
9.直近事業年度の法人税の納税申告書
10.直近事業年度の法人税の納税証明書
11.事業所施設に関する書類
12.個人情報適正管理規程
13.自己チェックシート
14.就業規則又は労使協定の写し
※教育訓練を就業時間として扱い、賃金を支払うことを記載した部分
※派遣労働者を派遣契約終了を理由として解雇しない旨を記載した部分
※派遣業務が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない場合に休業
させた場合には、所定の賃金を支払う旨を記載した部分
15.上記の旨を含む就業規則について労働基準監督署の受理印のあるページ
16.派遣労働者のキャリア形成を念頭にした派遣先の提供のための事務手引き、マニュア
ルの写し
17.企業パンフレットなど事業内容が確認できるもの
18.財産的基礎に関する要件についての誓約書
19.労働派遣業許可申請の暫定措置に関する派遣労働者数の報告
といった具合です。このうち、準備に相当の検討と時間が必要と思われるのは、「キャリア形成支援に関する計画書」と、「派遣労働者のキャリア形成を念頭にした派遣先の提供のための事務手引き、マニュアル」です。派遣労働者に対して、スキルアップを図るために、いつどのような研修(OJT,OFFJT)をどれくらい行うのか、派遣労働者が業務を通じてキャリア形成ができるように、どのように取り組むのかといったことを策定しなければなりません。おそらく、現在特定や一般派遣業をしている多くの企業では、存在していないものを作る必要があるため、ゼロから考える必要があります。また、労働局の担当者のチェックも入念にされます。
もし「あと半年もあるから、大丈夫」と考えている担当者の方、1回で申請が受理されることはまずありません。できるだけ早く準備に取り掛かることをおススメします。
※写真は哲学の道にて(京都市左京区)
2018年03月30日 10:48